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労働基準法にていて質問です。 私は現在週4~5日でアルバイトをしています。 私の働いてる店舗が今月の24日で撤…

労働基準法にていて質問です。 私は現在週4~5日でアルバイトをしています。 私の働いてる店舗が今月の24日で撤退すると今月の13日に言われました。 1ヶ月前に私は1月いっぱいで退職をすると言ってあったのですが撤退の為22日を最後の出勤とし、その後は他店舗も人がいっぱいだと言われシフトに入れませんでした。 生活もあるので一週間分の給料を削られてしまうのはとても困ります。 労働相談センターに相談してみたのですが、労働基準法の第26条の休業手当に値すると言われたのですが、もともとあるシフトを無くされたわけでわなく、シフトに入れなかったのですが、これに値するのでしょうか? 労働センターの方は少しいい加減な答えの仕方で親身に聞いてはもらえませんでした。 もし、これに値するとしてもシフト制だった為何日出勤と言うのも決まってはいません。 なので入れなかった分の給与の計算の仕方も分かりません。 毎月13万程貰っていたのですが今月は一週間分ない為、10万もいきません。 こうなった場合、どうしたらいいのでしょうか。 回答よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では会社都合休業になりますので、平均賃金の6割までは請求できます。支払われない場合は労働基準監督署に申告して行政指導を求めることができます。 民法では使用者に責がある理由で労働者が労務の提供ができなくなった場合ですので、反対給付たる通常の賃金が請求できます。この場合で争うには裁判上の請求になりますが、金額が少ないので少額訴訟が利用できます。訴状は簡易裁判所の書記官に口頭で申請が可能であり、1日の審理で結審しますので簡単です。民法の規定と少額訴訟を予定していることを伝えれば、私が使用者であればシフトに追加しますが。

  • 状況がわからないとなんとも、、。どういうシフト組みをしてたのか、、。 >私の働いてる店舗が今月の24日で撤退すると つまり契約した店舗そのものがなくなるわけですよね? その契約が本社なのか店舗なのかによります。 例え本社でも、普通に考えて働くところが無いのにシフトに入れるって無理じゃない? っていうか形的には「解雇」というより倒産による無職に近いよ、、。 もし休業扱いでも、 休業と考えても6割、、、30000円弱の6割って20000円くらい、、。 それを法的にどうこうしますか?コストが尋常じゃないです。 しかも働いた賃金ならまだしも、不当解雇か解雇予告手当ての部類で請求するには微妙です。 しかも、その月に初めから辞める予定だし、シフトも曖昧、、、本当に手間がかかるだけで意味が無い。 >労働センターの方は少しいい加減な答えの仕方で親身に聞いてはもらえませんでした。 そういう場所は「助けてくれる」場所ではなく「アドバイスを提示する」だけの場所です。 一応言うと、裁判に出来なくも無いですが、曖昧で自分がどれくらいの日数か計算できないのなら他人も計算できませんし、損した部分がわからなければ、裁判のしようもありません。 ちなみに裁判には費用もかかります。それは3万円を超えます。それを請求するためにも、二度裁判しなけりゃいけません。 そこまでする価値は普通無いので、あとは覚悟を持って感情的に許せない場合だけです。 そうでないのならやめたほうがいいです。 一度聞いてみてダメといわれたらそれでおしまいです。

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