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正社員で働いている他に、内緒でアルバイトをしています。バイト分を確定申告して、市民税を普通徴収で自宅に郵送してもらい、バ…

正社員で働いている他に、内緒でアルバイトをしています。バイト分を確定申告して、市民税を普通徴収で自宅に郵送してもらい、バレずにいます。近々 転職予定があり、次のところは、バイトを許可していないようです経済的に、バイトを辞めることは難しく、年間20万円以下にしても、続けたいと思うのです。 確定申告をするのは、良いのですが、20万円以下でも市役所に市民税の案内は、行くのでしょうか?ばれないためには、市民税の手続きも今まで同様必要でしょうか?詳しい方、教えてください。

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回答(1件)

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    サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。 (中略) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 =================== つまり、アルバイト先での所得が20万円以下、(給与収入で)85万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。 その代わり、多く所得税を徴収されていてもその分の還付も受けられません。確定申告をして始めて合算した所得税が確定し、追加徴収または還付されることになるからです。 ただ、住民税にはこの制度はない為、アルバイト収入が20万円以下であっても、申告は必要です。

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