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賃金未払いについて監督署からの支払い命令、是正勧告が年末に会社に出ています。是正期間は2月一杯、しかしながら支払うような…

賃金未払いについて監督署からの支払い命令、是正勧告が年末に会社に出ています。是正期間は2月一杯、しかしながら支払うような見通しではありません。そこで請求額の時効の中断をしようと思い、まず内容証明郵便で改めて請求をしました。しかし6ヶ月以内に訴訟を起こせばと言うのが条件でこれはこれで良いと思うのですが、場合によっては刑事告発も予定してます。刑事告発の場合は告発した時点で時効中断となるのでしょうか?

581閲覧

nam********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    刑事告発は民事では無いので時効は中断しません。刑事告発は労働基準監督署にします。未払いの人数が多ければ(最低3人とか)書類送検されるようですが、最高刑は罰金30万円です。 是正勧告で未払い額が確定しているはずですので、裁判所に支払督促を請求する方が有効です。執行文の付与を請求することをお忘れなく。メイン・バンクの口座を差し押さえることが可能になりますが、口座差し押さえは融資に対する期限の利益の喪失事由になりますので慌てて払ってくるはずです。払われない時は、支払い能力がない証拠ですので差し押さえ口座からいくばくかを回収した後で、就職活動を始めて下さい。

    保本 宜範さん

  • 刑事告訴? 民事の間違いでは? 裁判所に支払い督促すれば2ヶ月位で済むし、割と簡単らしいですよ。

    dig********さん

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