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労働や通勤に関する法律について質問です。 知り合いが自宅からかなり離れた職場へ異動させられました。

労働や通勤に関する法律について質問です。 知り合いが自宅からかなり離れた職場へ異動させられました。駅から駅までの乗車時間だけではウェブで調べると1時間30分ほどですが、実際は23:30ごろに退社して自宅に到着するのは深夜1:30過ぎだそうです。朝は7:30分には家を出ないと出勤時刻に間に合わないそうです。 また、週に6日出勤で休みを願い出ると明らかに不快な態度をとられるとのことです。 現在の職場の期間は決まっているそうですが、以前もだいぶ離れた場所で勤務させられていたので、今後も同様の扱いをされそうです。 今回のようなケースや今後さらにひどい処遇をされた場合、勤務先に合法的に訴え出る、または他の方法で知り合いを助ける方法はないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規定・給与賞与の支払取決を確認してみましょう。 殆どのケースが 「事業所に到着し業務が速やかに開始出来る状況をもって就業開始」 としています。 また、通勤手当・出張手当の有無に関しても確認するべきです。 もし、通勤に関する諸事項が記載されているなら当該者の通勤事情と比較し 内容に反しない範囲であれば、請求することが可能です。 まず、質問内容の文面から察するに、事業所としては このような通勤手当を請求されるような事にはしていないと思いますが… 週6日出勤ということですが、時間が問題です。 一応、労基法では、8時間/日・48時間/週以上の労働を禁止しています。 しかし、変形労働時間制やフレックス(今は少なくなりましたが)を敷いていた場合は ちょっと、ケースが変わってくるので やはり就業規定を確認した方が良いでしょう。 嫌な顔をされる… これについては、いじめリストラでしょうか? 事業所の定めた就業規定を守っていれば普通クビにはできません。 もっとも「もう来なくていいよ。」と言われたなら話は変わってきます。 解雇の制限というものです。 正当な理由をもって30日以上前に解雇宣言するのが事業主の義務ですから 急にクビ(懲戒解雇を除く)と言われたら 失業手当は請求出来ますよ。 具体的にいうと過去30日分の給与に相当する金額です。 ようするに、この場合は 「自由残業するのが会社の任意による義務(矛盾)だが、 それに、従順しない者は自由にやめてくれ。」 という風習をなんとかならんか?ということでしょう。 とりあえず、就業規定を確認し残業手当を請求してみましょう。

  • 通勤時間1時間半くらいなら特段に遠いとは思えないし 通勤が辛いなら近くに引っ越すという手段もあるので 会社を訴えても無駄だと思いますよ。 ただ、その労働時間が問題になる可能性があると思います。 知人の方の職種にもよりますが、9時から23時半で14時間 以上の拘束で週6出勤は働き過ぎだと思いますし。 訴えるならそちらの方から言った方がいいと思います。 ところでこう言っては何ですが、その知り合いの方は何故その ような扱いをされるのでしょうか? 人事権のある方に嫌われているから、というならそれより上の 役職の方に訴えればいいですし、それが社長クラスで訴えよう がないならさっさと転職するのもいいと思いますよ。

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