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有給休暇利用時の勤務時間の扱いについて質問です! 私は現在パートタイムの契約社員として勤務していて、一ヶ月の勤務が…

有給休暇利用時の勤務時間の扱いについて質問です! 私は現在パートタイムの契約社員として勤務していて、一ヶ月の勤務が雇用保険対象ギリギリの、80時間ほどしか働けません。 勤務先ではパートタイムの契約社員でも年次有給休暇は支給されるのですが、この有給休暇で休んでいる間の時間は、雇用保険算出対象の時間から外れてしまうのでしょうか? 『有給休暇をとった次の月に、突然雇用保険が外れてしまう』 といった事にはならないでしょうか?

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    有給休暇の取扱について 本来勤務すべき日の労働を免除され、かつその日はいつもの賃金がそのままもらえる。 つまり、“有給休暇取得日は働いたもの”とみなされますので、当然、雇用保険の基本手当を計算するうえの被保険者期間の算定日となります。 ※いわゆる賃金支払基礎日数として参入されます。 また、「有給休暇をとった次の月に、突然雇用保険が外れてしまう」とご心配のようですが、そこまで会社がするとは思えません。 パートの方が雇用保険に加入する基準として、労働時間週20時間の壁というものがあります。 この壁を境に、上回れば加入、下回れば未加入となります。 例えば、週の所定労働時間が18時間のパートの方がいて、ある週が忙しくてたまたま20時間超えた(その月だけ)からと言って、翌月からすぐに雇用保険に加入ということにはなりません。 また、今回のようにその反対もしかりです。 ハローワークの担当者が言われるには、「20時間というのは“常態として”と解釈してください」とのことです。 わかりやすく説明すると、パートの方を雇用保険に加入する指導基準は、連続した3ヶ月全て20時間を超えていた場合・・・とのことで、これを「常態として20時間を超えている」と解釈しているとのことです。 ※タイムカード等で判断するとのこと。 したがって、今回の場合、万一、その月がたまたま20時間を下回っても「即、雇用保険から外す」とはなりませんし、してはいけません。ましてや、有給休暇取得日を(賃金支払基礎日数から)外すなんてとんでもないことです。 もし、突然雇用保険が外れてしまった場合、上記事由を会社に伝えてください。 →そんな、“せこい”ことしないと思いますが。 元総務担当者 補足です yasumotoyosinori様の仰られるとおり、20時間というのは原則は所定時間です。 ですが、ハローワークの担当者から、「週所定労働時間が20時間(雇用契約書上も)のパートの方から、実際は一般社員とほとんど同じように働いていたから雇用保険に入れてほしいという訴えがあり、その会社に指導し、さかのぼって加入させた」とのことです。 上記例は、ちょっと度が過ぎたので、たまたまかも知れません。 ※ハローワーク(担当者)によって、見解・指導が異なると思います。 しかし、原則は所定労働時間を基準とします。

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