教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

私は病院で看護助手の仕事をしています。 先日ゼリー食の患者さんの食事介助をしていました。その方は両手が不自由ですが、ゼ…

私は病院で看護助手の仕事をしています。 先日ゼリー食の患者さんの食事介助をしていました。その方は両手が不自由ですが、ゼリーを一口大に切ってあげれば自分でフォークにさし、口に運ぶ事ができます。コールがなり、私は彼に待っていてと伝え少し離れてから戻ると患者さんはゼリーを自分で切っていましたが、当然綺麗には切れずグチャグチャ。あまりに細かくなったゼリーは飲み込みが危険なため、予め断りを入れて食べられそうな部分だけ食べてもらいました。食べ終わり食器を下げようとすると患者さんから「なんでこんなにゼリーが細かくなって残ってるのだ」と言われたため、さっき断ったように○○さんが切った際にこうなったという旨をもう一度伝えました。その時はそれで終わったのですが、その方は家族に私が、飲み込みが危険なのにゼリーを細く砕いて与えようとしたと伝え、他のスタッフにその話がいったので、家族と本人のところへ食事の際に目を離す時間が長くなり申し訳なかった。ゼリーは私が切るべきだったと謝りましたが、話はどんどん大きくなりリーダーの看護師に私が全く言ってないことを言ったように言われたり(私ががさつなのを知ってるでしょ?等と言ったことになっている。)、身に覚えのないミスを攻められたり。 リーダーの看護師は平謝りだったので私はそれに併せて、やっていないとはそれ以上言わず謝りました。この話が婦長に行き、私は事実を伝えたのですが、これ以上出勤できないことに。 ただ、私は私情でもともと今月いっぱいで退職を決めていて退職届も提出済みでした。残りの20日程を出勤しないで欲しいと言われたのですが、有給もないので20日分の給料がカットされることになります。 退職届を出したあとでも、この場合は会社都合にすることはできるのでしょうか。 教えてください。

補足

ちなみにこの患者さんに痴呆はなく、自分の気に入らないことがあると嘘のクレームを出す事が度々あり、それは他のスタッフも知っています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    事業主から出勤しないよう求められたなら、「使用者の責に帰すべき事由による休業」として、平均賃金の6割以上の休業手当を請求できます。

    なるほど:1

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