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雇用契約について。 一年ごとの更新の短時間パートタイムの雇用契約の場合、 労働者側から更新をお断りする事も当然の…

雇用契約について。 一年ごとの更新の短時間パートタイムの雇用契約の場合、 労働者側から更新をお断りする事も当然の権利ですよね? またその際は正規職員のように退職届けにおいて意思を伝えたほうが宜しいのでしょうか? 職場の就業規則には会社側から契約更新を行わないと通知できる、などと書かれているだけで労働者側からの契約更新を断る文言はありません。 経緯や理由は長くなりすぎるので割愛しますが、専門職的要素が強く、資格によって人員配置が定められており後任が現れないことには辞めにくい環境なのです。 人員を確保できない、と相談があり一年間のつもりでパート勤めを始めました。 それがズルズルと二年。 その間に上司に資格取得を促すが二回も失敗、求人を出すが地元で悪評高い会社(代表の女性関係)であるため有資格者が誰一人面接に来ない。 当初、時給が相場より低い会社だったので雇用保険のみ加入を条件に私は承諾したのですが、現在条件がいつのまにか始めに契約を交わした雇用条件(雇用通知書)と異なる(雇用保険に未加入)ため、さすがに恩情でも三年目はお断りしたいと考えてます。 専門的なご意見を宜しくお願い致します。

補足

①相場1500円前後です。②資格が必要③私の条件提示後勤務時間は会社指示。その勤務時間を理由に雇用保険未加入。当初の事務長は労務に疎く、新しい事務長が昨年末に保険加入するとおっしゃってくれたが、自分は今年度までと考えていたのでお断りした。⑤私が辞めて後任が確保できない場合、会社に対して管轄の行政機関から重いペナルティがあります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    使用者が契約解除する場合は正当かつ合理的な理由が必要で契約期間満了は解雇とは違い、更新する意思が無い事を1ヶ月前に通知すればOKです。 ただし労働者側は特に理由は必要無く、一身上の都合で大丈夫ですので2週間~1ヶ月前に退職届を提出すれば良いです。 また契約条件と著しい違いがあれば一方的に契約解除出来、事実上の会社都合にする事も可能です。 後任者が現れないというのは正当な理由にはならず、就労契約の引き延ばしは出来ません、拒否すれば良いだけです。つまり現存する労働者から選出すれば良いだけで、募集しても現れないのは結果論でしかありません。 また最低賃金を下回っていたり未払いがあるならご自身で算出し、在籍中6%離職後は14%程の遅延金を上乗せして請求出来ます。 各種保険に関しては権利発生条件がありますので、相談者は短時間との事なので当て嵌まらなかった可能性はありますが、雇用形態による違いはさして有りません。 補足を読んで: ●加入条件を満たしていれば相談者の支払い分も発生しますが、加入条件成立から現在まで2年間遡って支払う事になるかもしれません。 ●行政処分を受ける程の重要な部署を「有期」のパートにさせている時点で頭おかしいとしか言えません。

  • 1年間の有期雇用契約であれば、契約更新の話が契約が切れる1ヶ月前にはあると思います。その際、再契約をしない旨申し出ればいいことです。また、その様な話が無い場合は、就業規則に従って退職届を提出すれば良いと思います。退職届提出の規定が無ければ、民法では退職の意思表示をした14日後に労働契約は消滅します。

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