解決済み
退職金はもらえますか。 昨年12月20日で定年退職いたしました。その後、3か月の契約社員として雇用契約を結びました。 退職月の初め頃に社長より引き続き働く意思があるかどうかの面談があり、継続就労の意思があることを申し出しました。 総務課担当者より、退職金がないことまた、今後の就労条件に付いても説明がありました。 しかし、昨年(平成21年2月頃)に当社の退職金規定(平成18年4月)を別の総務担当者から見せてもらいそのコピー(PDFファイル)を所持しています。また、退職金規程の日付以降に退職金を廃止したことを知らされていませんし、会社からの説明も一切ありません。 現在、労働基準監督署に相談しようかと考えていますが、いい解決方法がありますでしょうか?
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規定にしたがって退職金の支払いがされないというのであれば、当然のことながら違法となります。 それに労働者の労働条件に不利益な条件改定がされる際には、労働組合または労働者の過半数を代表する者の同意が必要となり、さらに変更について労働者に周知することが法律上義務付けられています。 詳しくは、下記をご参照ください。 【労働条件の不利益変更-知って得する労働法】 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/027.htm 定年退職時の退職金について支払わないというのであれば、労基署に相談するで良いと思いますよ。 ただし、契約社員として再雇用される際の労働条件として退職金がないというのは、別問題です。 退職金規定について今一度確認していただきたいのですが、契約社員の場合は正社員と待遇に違いがあり、契約社員として勤務する場合には退職金が出ないということが考えられます。 正社員は期限を定めない雇用であるのに対して、契約社員は期限を定めた雇用(多くの場合は1年間の雇用契約で都度更新)であるため、契約社員については退職金を支払わないとする企業があります。 退職金規定が正社員対象に限定されている場合は、定年退職後の再雇用された期間については退職金の請求は難しいでしょう。 いずれにせよ、今一度退職金規定を見直して納得がいかない場合は、まずは労基署ではなく都道府県の労働局に相談してみるといいと思います。 【都道府県労働局所在地一覧】 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
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なぜ、説明を受けた総務課員に昨年の規定を見せて 質問しないのですか? その返事しだいで労基署などへの相談をすべきです。
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