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仕事を続けるべきか悩んでいます。 現在妊娠5ヶ月6月出産予定です。

仕事を続けるべきか悩んでいます。 現在妊娠5ヶ月6月出産予定です。結婚して1年の27歳です。勤続5年です。 サービス業で受付事務をしています。自営業でやっている小さな会社です。 年末のミーティングで年明け1月から 定休日を日曜日・祝日→火曜日・祝日に変更する と話がありました。 妊娠報告をした時に産休・育休をとっていいので復帰できるならしてほしいと言っていただけました。だけど実際産まれてみないとわからないし育休と復帰についてはその時に考えるとのことです。 安定期に入り子供が生まれる前に旦那と2人の時間を今は大切にしようと思い 1月・2月の連休で旅行を考えていました。(旦那の休みは土・日・祝です) だけど先日休み変更の話があり、仕事を続けるとなると旅行は不可能となりました。 産休に入るまで旦那と休みが合う日が今まで以上に減ります。 有休などはありません。。。 退職金もありません。 休み変更の話があるまでは今後に備えて少しでも稼いでおきたいと思っていたのでぎりぎりまで働くつもりでしました。 今後、どうなるかもわからない中 産休まであと4ヶ月は我慢して働くべきか、スパッと辞めてしまうべきか悩んでいます。 皆様のご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私が行った育児休業関連の手続きの概要を交えお話させていただきます。 ※元総務担当者 結論から言うと、旦那様とのお休みのすれ違いの条件はちょっと目をつむり、お金(経済的)の面からは、ズバリ働き続けた方が良いと思います。 ・・・というより、辞めなで会社に籍を置いといて「健康保険の出産手当金」や「雇用保険の育児休業給付」をもらえば、結構家計の足しになります。育児休業はちゃんと取ってもです。 ※今まで、4名の方々の手続きを行い、たまたまですが、みなさん職場復帰はせず育児休業後に退職されました。(しっかり、もらうものはもらって・・・少子化対策を推奨する国の制度ですので) 出産手当金や育児休業給付の概要は以下のとおりです。 ①出産手当金(健康保険) 概要 会社勤め(健康保険に加入)をしていて、出産のために会社を休み、給料の支払いを受けなかった場合にもらえます。 条件 ・妊娠4ヶ月(85日)以上の分べん(死産・流産にかかわらず)。 ・分べん日(分べんが予定日より遅れた場合は分べん予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から分べん日後56日までの間に給料が支払われなかった場合。 もらえる金額 ・一日につき給料の約60%で(標準報酬日額×60%)、産前42日から産後56日の間で給料の支払いを受けていない日数分。 ②育児休業給付(雇用保険) 概要 会社勤めをしていて、1歳未満の子を養育するために育児休業をとって、給料が休業開始時点の賃金月額の80%を下回った場合にもらえます。 対象者 ・男女を問いません。(一般的には女性がほとんどです) ・育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職予定の場合は支給されません。 ※職場復帰するつもりでいて、子育てなどが大変で離職となった場合にはOK。 条件 ・雇用保険に加入している。 ・1年以上働いている(被保険者期間が1年以上)。 ・育児休業をとった後で、給料が80%未満に減った。 ・休業日数が月20日以上。 もらえる金額 原則として、休業開始時の給料月額の約30%を最大10ヶ月分。(育児休業期間で、子どもの満1歳の誕生日の前日まで) ■重要→育児休業期間中の社会保険料の支払い 結論から言いますと、期間中の保険料は全てタダです。=無料 ①雇用保険料 賃金額が0円で、保険料の計算は賃金額0円×雇用保険料率となり=0円となります。 ②社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料) 育児休業中の被保険者を使用する事業主が、保険者に申出をしたときは、社会保険料の免除を受けることができます。この場合、被保険者負担分の保険料、事業主負担分の保険料、いずれの保険料も免除の対象となります。 ※以前は事業主負担分の保険料が免除されませんでしたので、そのため育児休業を渋った会社が多かったと聞きますが、今はそんなことありません。会社の負担(①②)が無い=タダなのですから。 ですので、手続き面は除き、経済的面では会社に気兼ねする必要はなくなりました。 一度、会社の総務の方にお願いしてみてください。 それから、有給休暇は会社(たとえ就業規則に記載が無くとも)の意向に関係なく、労基法上ちゃんとありますよ。 上記、育児休業で手続きをお願いする関係上、あまりきつく言うと気分を害してしまうかも知れませんけど。 補足です 支給手続きの順番ですが(時系列で) ①健康保険の出産手当金 ②雇用保険の育児休業給付 で、①のみの手続き後の退職も可能ですし、②の途中での退職も可能です。つまり当初、育児休業前は「育児休業後は職場復帰しようと思っていましたが、実際に育児をやってみて職場復帰はあきらめました」と言えば問題ありません。 ※実際に、職場復帰を果たした方が大勢いますし、職場復帰を果たせば、さらに雇用保険から職場復帰支援金がもらえます。少しでも、職場復帰というお気持ちがあるのなら、お勧めいたします。 尚、どうしても育児に専念するため「スパッと辞めてしまう」のも1つの選択肢です。(上記給付の手続きはせずに) ご主人と十分に相談しお決めください。

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