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通勤災害の待機期間と給与支払いについて教えてください。 同僚が金曜日の帰宅途中側溝に落ちて怪我をしました。土・日は公休…

通勤災害の待機期間と給与支払いについて教えてください。 同僚が金曜日の帰宅途中側溝に落ちて怪我をしました。土・日は公休で、月・火を欠勤しています。水曜日から冬期休暇に入ります。1月4日が仕事始めになるのですが、その日から出勤予定です。労働基準監督署からの休業(補償)給付の請求手続を読んでいましたら、「休業の初日から第3日目までは待機期間」でこの間は事業所が休業補償を行う旨の記述がありました。同僚の場合、休業の初日は金曜日・第3日目は日曜日と考えていいのでしょうか。

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回答(1件)

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    待機期間について説明します。 休業初日から3日間(待期期間)については、休業(補償)給付算定上の休業日数には算入されません。 したがって、その日数分の休業(補償)給付も支給されません。 ※因みに、( )内の補償が付く方が業務災害、付かない方が通勤災害での給付です。 後に、待機3日間の休業補償に影響 業務災害(補償が付く)=休業補償あり 通勤災害(補償が付かない)=休業補償無し ということになります。 ■ここからが大事です 尚、業務災害の場合は待機3日間については、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。 しかし、通勤災害の場合は、補償義務はありません。 今回の場合、待機3日間とは怪我をして休んだ日から、所定労働日、公休日、祭日等の関係なく、とにかく3日間です。 →金曜日は就業した後の帰路での事故ですので、休んだのは次の日(土)からとなります。したがって、待機3日は土、日、月曜日となります。 前述のとおり、この3日間は無給となります。(念のため) 尚、この無給の3日間で所定労働日となっている月曜日については、有給休暇とすることも可能です。待機期間中に有給休暇を消化したからといって、4日目から休業給付が受けられなくなることはありません。 追記 ■休業初日の判断(原則) 通勤災害の場合、①業務前の出勤前の事故か?②業務後の帰宅途上の事故か?で休業初日の判断が異なります。 ①業務前の出勤前の事故・・・・その日が休業初日(仕事を休んだのですから:賃金を受けていない) ②業務後の帰宅途中の事故・・次の日が休業初日(仕事をした後ですので:賃金を受けている) 今回の場合は②といたしましたが、念のため労働基準監督署で確認してください。

    なるほど:1

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