解決済み
証明とは会社に対してでしょうか? 私(元総務担当)の場合、証明は求めませんでした。誠意ある言葉だけで十分です。 尚、社員自身の都合の場合、例えば病気やケガが原因であれば、在職中に傷病手当金の請求しておかないと、退職した後でも傷病手当金を受け取れるよう証明(傷病手当金請求の医師証明欄への記載)を求めることがあります。 尚、ご参考までに、 退職後は介護に専念され、当面の間再就職を希望されない場合、ある程度落ち着いてから雇用保険を受給することも可能です。雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。 しかし、介護などですぐに働けない方については、受給期間の延期が認められています。 受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、失業保険の受給日数が増えることではありません。 延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。 したがって、この「受給期間の延長」の手続きをしないまま、1年が経過すると失業給付がもらえなくなってしまいます。
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