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今、税理士を目指して税理士講座に通っているのですが、諸事情により税金未納の状態です。(1年ぐらい)

今、税理士を目指して税理士講座に通っているのですが、諸事情により税金未納の状態です。(1年ぐらい) 払わなくては、ならないのはわかっているのですが、現状払うことができません。 ただ、税理士になる前には、全額払うつもりです。 税理士になる上で、何か弊害はありますか?

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回答(2件)

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    登録時の審査で税理士登録できない可能性はあります。 税理士法第24条で国税又は地方税の賦課を免れ・・・、とありここに抵触する可能性はあると思われます。 当局からなんらかの処分を受ければ、税理士法第4条などその他の条項にも抵触する可能性もあります。 税理士を目指す上で滞納、脱税はやめておいた方が良いと思います。 (参考法令) 税理士法(昭和26年法律第237号) (欠格条項) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 一 未成年者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 破産者で復権を得ないもの 四 国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しないもの 五 国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税犯則取締 法 (明治三十三年法律第六十七号)(地方税法 において準用する場合を含む。)若しくは関税法 (昭和二十九 年法律第六十一号)(とん税法 (昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法 (昭和三十二年法律第三十 八号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受 けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行し た日から三年を経過しないもの 六 国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その 刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しないもの 七 懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの 八 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公 務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三 年を経過しない者 九 弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置 法 (昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法 、弁理士法 (平成十二年法律第四十九号)、司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法 (昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法 (昭和四十 三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律 (昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による 懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務 の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受け た日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなった者を除く。) 十 税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者又は第二十五条第一項第一号の 規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの (登録拒否事由) 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 一 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労 務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条 に規定する鑑定評価等業務(第四十三 条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの 二 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職及び非常勤の職を除く。以下同じ。)につい ている者 三 不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようと した者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの 四 不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、 その行為があつた日から二年を経過しないもの 五 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令にふれる行為をした者で、その行為があつた日 から二年を経過しないもの 六 心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠く虞がある者 七 税理士の信用又は品位を害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者

    1人が参考になると回答しました

  • 税理士資格の欠格事由にそれがあったかどうかは はっきりとは知りませんが、そんな問題ではないのでは? 納税は国民の3大義務の中の一つではなかったのですか? これから、税金の専門家として生きて行こうという人が、貧困という事もありますが、このような行為をしてよいものですか? 恥ずかしくはありませんか?

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