会社都合での離職で特定受給資格者若しくは特定理由離職者として認定されていれば可能性はあります。 但し、求職活動と言うのは「積極的な求職活動」として、応募・面接等をしていたかどうかが判定の基準になります。 ハローワークの求人検索だけとかでは無理ですよ。 自己都合で退職された方(3ヶ月の給付制限があった方)は、対象外ですよ。 【補足】 個別延長の事ですよね、他の回答者の方は傷病やその他の事情により30日以上働けない状態になった時の受給期間延長の措置と勘違いされているようです。 まぁ、質問自体が受給期間延長と書いておられるので勘違いがあってもおかしくないのですが、文脈から私は個別延長と判断しました。 個別延長は最終の認定日(所定給付日数満了後)に延長される事が告げられます。 個別延長されるかどうかは先にも書きましたが、積極的な求職活動をされたかどうかをハローワークが判断しますので、ここでは確実に延長されるとは誰にも言えないでしょう。 ※積極的な求職活動で応募や面接等の回数については、ハローワークごとに多少の差があるようです(所定給付日数によっても回数の差があります)、詳しくはお通いのハローワークで確認されるのが一番確かとしか言えません。
あなたの雇用保険受給資格証に丸に候の印鑑がありますか? あれば所定給付日数が加算される可能性があります。但し3回以上の求人への応募等、基準があります。基本、受給期間は離職から一年です。 給付日数が延長になっり360日になれば1年と60日です。 給付日数が300日か360日の方で給付制限が3ヶ月あった方は延長できます。 病気やけが、妊娠、出産、育児などやむを得ない理由により就職できなかった方のみしか受給期間の延長はできないと思いますよ。 なので、ご質問からすると出来ないとおもいます。 詳しくは、ハローワークでお尋ね下さい。匿名でも親切に教えてくれますよ。 なんちゃてカテゴリーマスターは嘘ががあるし、訂正や削除もしませんから、最終判断の時はハローワークが確かです。
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