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質屋(金融)など物を担保にして融資するような仕事を個人で副業としてやりたいのですが、何か公的な申請などしないといけないの…

質屋(金融)など物を担保にして融資するような仕事を個人で副業としてやりたいのですが、何か公的な申請などしないといけないのでしょうか? また詳しく教えてください。

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回答(1件)

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    質屋(質店)は担保(質草)を取って金銭を貸し付ける業態であるが、貸金業法ではなく「質屋営業法」に基づく業態のため、貸金業には該当しない。許可・監督は財務局長や都道府県知事ではなく、各都道府県公安委員会(窓口は警察)が行う。 これは、盗品や不正な占有品の換金により、質屋が犯罪行為の助長となることを防止すべく、行政上事業者・業界の監督を行う趣旨によものです。 古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する業者・個人のことである。 どちらも警察で申請します。

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