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休業手当と出産について

休業手当と出産について現在、会社の受注が少なく「休業手当」を実行してます。 社員でもうすぐ出産を迎えられる妊婦さんがいますが、出産に控えて休む場合も 「休業手当」として認められるのでしょうか? 出産後も、職場復帰できなくても「休業手当」はもらえるものなのでしょうか? 会社では育児休暇などは殆どは、設けておらず過去にも例がありません。 また現在も会社的には受注は低迷しており、一度退職した人間を「復職」する事は 可能なのでしょうか?

補足

休業手当が一人300日と聞いていますが、産後は一年近く休めるものですか? 300日を過ぎたらどうなるのでしょう?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休業手当というものは、会社が仕事がないため、従業員の出社を制限する代わりに生活保障のために出している手当です。 出産の場合は、産前6週、産後8週の間は、会社からではなく、健康保険から「出産手当金」というものが受け取れます。(双子など、多胎の場合は期間が変わります) これは標準報酬日額の3分の2相当額がもらえるのですが、産後は原則就業させると違法になるので問題ないですが、産前は本人の意思次第で働いても問題ないため、実際に働いた日の分は除外されます。 会社が休業状態になくとも、出産により労働力の提供が困難なため、産前、産後は「休職」という形になります。 出産前後は健康保険から手当が出ますが、問題はここからで、育児休暇を取得することで、もらえる金額は減りますが、今度は雇用保険から育児休業基本給付金というものが受け取れます。(建前でも休職期間が過ぎたら復帰するという意思が必要ですが) これも、先に述べた出産手当金も、条件としては本人が保険に加入していること(扶養ではないこと)、会社に在籍した状態で産休、および育休を取得していることが前提となります。(他にも1年以上働いていることや、育児休暇明けに引き続き雇用が見込まれるなどの条件もあります) 「産休」や「育休」は、会社にそのような制度がないとか前例がないとかに関係なく、労働者が申請すれば、会社は必ずそれを認めなければなりません。 休職中はその労働者の社会保険料の内の会社負担分だけを支払えばいいため、休業手当を支払っている会社であれば、そちらの方が安く済むような気はしますが。 また、その取得を理由として解雇したり、労働条件等の面で不当な扱いをすることは法で禁じられています。 労働者の都合により、結果的に職場復帰できないということは自由ですが、会社が復帰を認めないということは、この不当な扱いに当たるためできません。 長々と書きましたがご参考まで。 追記 産後は基本的に8週目までは休まなければなりません。(医師の診断によっては6週以降復帰は可能) この間は前述の通り出産手当金が健康保険から出ます。 その後は育児休業になりますが、これは生まれた子が1歳になるまで継続可能です。 つまり1歳までは休めて、手当がもらえるということです。 また、保育所に入所を希望しても、入所できない場合や、子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合は、1歳6ヶ月まで延長することが可能です。 ただし、育児休業の手当は金額が少なく、目安としてはもらっていた給料の約30%です。 ついでに言うと、産休や育休中は休業手当はもらえません。 休職する形になるため、休業時の生活保障を行う必要がなくなるからです。 出産までは本人が望めば、最悪出産日当日まで働き続けることが出来ますが、出産後は最低でも6週間は絶対に休職しないといけないため、休業手当をもらうために休職しない、という選択肢を選ぶことはできません。

    ID非表示さん

  • 中小企業緊急雇用安定助成金、雇用調整助成金のことですね。 ・社員でもうすぐ出産を迎えられる妊婦さんがいますが、出産に控えて休む場合も「休業手当」として認められるのでしょうか? お休みする理由によります。仕事がなくてお休みさせるのであれば問題はないですが、出産を控えてというものは完全に自分の都合ですよ。さらに、産前6週間・産後8週間は働かせていけないのでこちらの期間を申請することはできません。 ・出産後も、職場復帰できなくても「休業手当」はもらえるものなのでしょうか? 結局自分の都合で復帰できないわけですからもらえるわけがありません。 育児の継続給付等を利用しましょう。(お金が会社に入るわけではないが) ・また現在も会社的には受注は低迷しており、一度退職した人間を「復職」する事は可能なのでしょうか? 可能です。この助成金は人を入れることに制限があるわけではないです。 補足 産後は育児休業ということで1年お休みされる方がけっこういます。ただ、出産を理由ということで休業手当をもらうと不正受給ですので気をつけましょう。本人が復帰を申し出て、会社が仕事がないので休業させるということであれば問題はないはず。 300日使い切ったら終了です。もうもらえません。 今回の質問のケースで助成金を申請すると不正受給と判断される可能性が非常に高いです。気をつけましょう。

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