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解雇後の給料未払いについて…

解雇後の給料未払いについて…はじめて質問させて頂きます。 未熟者なので、皆様のお力をお貸し下さい。 2ヶ月程働いていたスナックを14日にクビになりました。 理由は女の子同士のイザコザの様なもので、 「指名がかぶってる」や「人の客を取りすぎ」などを 店のママに指摘されたことから、トラブルになり 結局私自身が自ら辞める形になりました。(最初はクビといわれました。) お店の規約的に、「1ヶ月前に退職願いを出さないと給料は最低時給計算になります」 と、あったのですが、私の場合は「明日から来なくて良い」と言われ、 私自身一生懸命働いて最低時給なんてたまったもんじゃない。と思い 店側に「最低時給は困るので1ヶ月は働きます。」と言ったんですが 「給料はしっかり全額払うから明日から来なくて良い」と言われました。 そして、次の日 私も仕事をしないと食べていけないので 知り合いの居酒屋で働かせて頂けることになり 働いていたのですが、 店側から連絡が来て 「今日給料取りに来れないのであれば土日になります」と言われ 「わかりました。」と言って電話を切ったのですが 土曜は忙しく取りに行く時間が無くて、今日行っても大丈夫か(日曜日) 店の営業前にお店に電話をしたのですが(個人的な携帯に3回は一切電話に出ませんでした) 給料を払ってくれる感じは一切ありません。 終いには「ばか」などと言われてしまって、 困っている状況です。 相手は大人です。私は19歳の未成年です。 脅しまでかけられたので、警察にも相談しましたが 警察は何かをされないと動けないそうです。 このまま泣き寝入りで15万を捨てるのが 身の安全の為なのでしょうか? 皆さんの体験談や助言よろしくお願いします。 長文読んで頂きありがとうございました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お近くの労働基準監督署に出向いて相談して下さい。 無料で相談に乗ってもらえます。 何か給与を支払うという(証拠)書面でもあれば、(簡易)裁判所の支払い督促という方法を利用して下さい。 要は、相手に一方的に支払え!というもので、法的な拘束力はありませんが、相手方が大人気ない大人のようなので効果はあるんじゃないでしょうか。 これも、裁判所の方が記載方法を教えてくれます。

  • 取りに行っていないので、労基法違反ではないですね。 取りに行くと言って、取りに行けばいいだけdす。 取りに行って支払わないのであれば、所轄監督署に申告することもできるし、裁判をしてもいいと思います。 相手が支払う気があるうちに取りに行くことです。 >脅しまでかけられたので、警察にも相談しましたが 警察は何かをされないと動けないそうです。 殴られたりしたら、傷跡を写真で取ればいいと思います。 何もされていないうちは、刑法違反でも何でもないので、警察は何もできません。 公務員なので、あなたの味方になることはできません。

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