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以前働いていたバイト先は本当に労働基準法に適応されないのでしょうか?

以前働いていたバイト先は本当に労働基準法に適応されないのでしょうか?皆様からの、自分で調べろとのバッシング覚悟で書き込みをさせていただきます。 大学一年生の1月から大学二年生の7月まで働いていた個人経営の喫茶店の対応についての質問です。 まず、面接に行ったときにそこの喫茶店は個人経営であり、労働基準法には適応されない、という趣旨を言われて、知識も無かったもので納得してしまいました。 今では自分で調べもせずにそこで働くことを決めてしまったことを後悔しています。 そして、研修期間があること。研修期間中は時給は60パーセントであることを言われました。 その60パーセントというのが、450円でした。 また、研修期間は三ヶ月であり、その期間を過ぎれば正規の700円にあがるということを言われました。 たとえ450円でも、私はそこのお店で働く意思がありましたし、働くことに意義を見出していたのでその条件を飲みました。 ところが、実際働いてみると休憩なしで12時間働かされたり、お客様の前で大声で怒鳴られたり、手を上げられたりしました。 また、素直に言うことを聞いても怒られるし、不思議に思って意見を言っても生意気だと怒られました。 これはれっきとしたパワーハラスメントなのではないでしょうか? しかも、研修期間の三ヶ月を過ぎても時給が450円のままで、異議を申し立ててもアルバイトの癖に、と怒鳴れれて話にもなりませんでした。 それでも、そういった態度で接してくるのは経営者であるマスターだけで、ほかの従業員さんたちはとても優しく、ご飯をご馳走してくれたりしたので、その人たちへの恩で働き続けました。 私が一番納得いかないのは、そこをやめた時の理由です。 私の同期が、アルバイトをやめたのです。 その同期が辞めたのと同時に、私に電話がかかってきたので、何の話かと聞いてみると「お前と年の近いアイツが辞めた。最近の若いやつらは本当に使えない、がっかりだ。お前も辞めろ」と言われたのです。 納得ができず、私には働く意思があること、お店が好きであること、もし辞めるのであれば入っているシフトまでは出る、ということを伝えました。 ところがマスターは聞く耳を持たず、もう来なくていいと言ったそばから電話を切ってしまったのです。 その月、働いた分のお給料は一年たった今でももらっていません。 労働基準法にたとえ適応していなくても、マスターの対応としてあっていいものではないと思います。 皆さんはどう思われますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、面接に行ったときにそこの喫茶店は個人経営であり、労働基準法には適応されない、という趣旨を言われて、知識も無かったもので納得してしまいました。 →労働基準法が適用されない仕事はありますが、特殊な仕事(たとえば、外交官等)の為、一般には適用されると考えても構いません。個人経営でも適用されます。 そして、研修期間があること。研修期間中は時給は60パーセントであることを言われました。 その60パーセントというのが、450円でした。 →研修期間中の賃金が最低賃金以下であることは合法です。ただし、特別な許可が必要で個人経営の喫茶店がそこまでやる可能性は低いのでおそらく違法。 ところが、実際働いてみると休憩なしで12時間働かされたり、お客様の前で大声で怒鳴られたり、手を上げられたりしました。 また、素直に言うことを聞いても怒られるし、不思議に思って意見を言っても生意気だと怒られました。 これはれっきとしたパワーハラスメントなのではないでしょうか? →休憩なしで12時間労働は労働基準法違反で、後は微妙です。 しかも、研修期間の三ヶ月を過ぎても時給が450円のままで、異議を申し立ててもアルバイトの癖に、と怒鳴れれて話にもなりませんでした。 →研修期間の延長という事も方便としては使えますが、上記と同じ理由により違法。 ところがマスターは聞く耳を持たず、もう来なくていいと言ったそばから電話を切ってしまったのです。 その月、働いた分のお給料は一年たった今でももらっていません。 →請求してますか?支払う必要がありますが、請求しなくてはいけませんよ。世の中、請求されないものは払う人はいません。 さて、感想ですが、どうしてそこまで不満があるなら、半年も働いたのか?です。社会人で正社員ならとにかく、大学生のアルバイトですから。一緒に働いた人が良かったからとありますが、貴方が働くことが恩返しだったのですか?

    ID非表示さん

  • >以前働いていたバイト先は本当に労働基準法に適応されないのでしょうか? 労働契約であれば、労基法の適用はあります。 >研修期間があること。研修期間中は時給は60パーセントであることを言われました。 その60パーセントというのが、450円でした。 最賃未満なので、最賃との差額を未払いとして請求したらいいと思います。 請求しても支払いがないのであれば、監督署に申告することもできるし、裁判をしてもいいと思います。 個人事業なので、監督署の指導に従うかどうかは微妙ですが、指導に従わない場合でも、裁判所での民事訴訟の手続きをすればいいと思います。 >これはれっきとしたパワーハラスメントなのではないでしょうか? パワーハラスメントかもしれませんが、 だからという話にはなります。 パワーハラスメントかどうかを判断するのは、裁判所になりますが、何を求めるかです。 パワハラで慰謝料的なものを求めるのであれば、最賃との差額も裁判で決着をつければいいと思います。 >その月、働いた分のお給料は一年たった今でももらっていません。 今まで何をしていたのかよくわかりませんが、まずはご自身で未払い額を算定することです。 期限を区切って、請求しても期限までに支払わないのであれば、監督署へ申告をするか裁判所に訴訟をすればいいと思います。

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  • どちらの都道府県かは知りませんが、最低賃金なるものがあります。 労働基準監督署に行きましょう。 泣き寝入りするのは止めましょう(^-^)

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