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契約社員なのですが、これを断る権利はありますか?

契約社員なのですが、これを断る権利はありますか?精密機器メーカーに勤務している契約社員です。 エコポイントのお陰で、今年の後半はかなり儲かっていた会社だと思いますが、10月くらいから受注が減るのを理由に、WS対応を強いられています。12月の初めに「今月は受注の見込みが落ちるので、契約社員とアルバイトはWSを行う」との事で、今月の後半はほとんど出勤日数がない予定表を貼られました。WSは一日当たり手取りで3~4000円程度の支給になるので、月給としてはがた落ちです。当然ながら不満も出ていますし、辞めた社員もいます。 ところが、今日になって急に「他社との競争があって、年末年始の休みを返上して出勤して欲しい」と言う話が浮上しました。年間スケジュールで29日から正月休みに入る予定だったのですが、27と28もほとんど仕事はないのでほぼ休みは確実と今週初めに言われたばかりで、中には旅行の予定を立ててしまっている友人もいます。 ただでさえ不満が募っているところに急な出勤要請で、通常の休日出勤手当て以外の手当ては当然付きません。私は出勤出来ないと断るつもりですが、これは契約違反になるのでしょうか?(契約書にこんな細かい取り決めは書いていません) 断る権利はそもそもどちら側にある物なのでしょう? ちなみに旅行の予約をすでにしている友人が「キャンセル料が発生するので、どうしても出勤しろと言う場合、キャンセル料は会社が持ってくれるのですか?」と聞いたところ、「払うわけがない、仕事優先が当たり前だろ」的な回答をされたと言います。 休んで欲しい時は休めと言い、年間スケジュールも無視して出て欲しい時は出ろと良い、あまりの会社の無茶振りに契約、バイト全員が怒り心頭な状態です。 これが、正社員の給料すら稼ぐのも必死な会社ならともかく、正社員は全員ボーナスもきちんと出ており、正社員はなんの制裁も受けていない会社です。自分は来月で辞めるのでどうでも良いと思っていますが、残される友人達のためにもどうなんでしょうか? 是非教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ん~ものすごく厳密に言い方ですと、文章からみて労働基準監督署や各役所を通せば断れます。 ポイントは、良識の範囲です。 年間スケジュールの周知、突然の出勤命令、の2つ。 契約社員とはいえ、命令に従えというのは労働基準に反します。 その為、これらの一連の詳細の証拠を窓口で相談するのがベストです。 しかし!!! 実状は、何処も景気が悪く、仕方なく命令に従うというが暗黙の了解になってしまってます。 本当は、貴方の会社に指導がきて、駄目ですよ!って指摘されて、 その友人に会社側が 「いや~年末年始、出勤しろって言って悪かったよ」 と、なればよいのですが、無理ではないかと。 一番悩みは、窓口の相談にしろ、直接言うにしろ、それによって仕事がやりにくくなってしまうのを避けたいので 皆我慢して仕事するという流れなんですよね。 また、断ったことによって減給されたとかも聞きます。 まずは、温和的に各役所の窓口に相談することが良いと思います。 そのような会社を早急に、かつ適正的に、裁ける法律は今のとろこないのが辛いところですよね。

    1人が参考になると回答しました

  • 会社都合の休業の日が出勤になった場合、 会社の都合で本来は出勤だった日が休みになった場合は平均賃金の6割が支払われます。(労働基準法第26条) 平均賃金の算出方法 http://www.labortrouble110.com/page012.html それが解除された場合、これは出勤する義務があります。 もともと出勤義務のあった日ですので会社がその就労機会を失わせたことにより休業補償がなされるわけですが、逆にいえばそれが解除されれば出勤義務が生じますので出勤しなければなりません。 家でじっとしている必要はありませんが休業が解除された場合には対応できることが求められます。 もともと休日だった日に出勤を命じられた場合、 契約や就業規則で休日出勤を命じることがある旨の規定がある場合は一応命令権は確保されているとされます。 ただしrぽうどう基準法第32条では労働時間の1日の上限を8時間、1週の上限を40時間としています。 (変形労働時間制を採用している場合や特例措置対象事業場など例外はあり) あるいは36協定があればその協定で定めた時間は上記時間から延長が可能です。 (延長できる時間自体のも上限あり) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0511.html この上限を超えてしまうような場合、これは働かせる事自体が違法なのでこのような場合は拒否できます。 (というか命じる事自体ができません)

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