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お客様から慰謝料などの賠償が発生したら。

お客様から慰謝料などの賠償が発生したら。まつ毛エクステの仕事をしていますが、 雇用契約書に、施術をして万一、お客様から慰謝料などの賠償が発生したら その全責任を負う、という項目があり怖くなったのですが、 美容業界であればそれは当たり前のことですか? 会社側は責任を負わない、といった感じです。 美容師免許は持っていますが、最近まつ毛エクステに関してはニュースにもなったりしているので、 仕事をする上で少し不安です・・。

補足

分かりにくくてすみません。施術者が負う、ということです。 営業許可はあります。保険は雇用保険のみです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    お邪魔いたします。 労働契約・就業規則については私共司法書士・行政書士業ではなく社労士さんが得意分野としていますので確定的な回答はできませんが…通常の範囲での回答させて頂きます。 『施術をして万一お客様から慰謝料等の請求が発生したら~』ここで言う「慰謝料」とは、施術ミスによる睫毛・瞼・眼球周辺の医療的慰謝料なのか、お直し等の意思・意向・イメージの相違クレームによる慰謝料(損害)なのか、又はその全てを言うのか… 「慰謝料」という表現を医療的損害賠償とした場合。直接的にお客様に対して施術者が損害賠償金を支払う義務は一般的には発生しません。※労働契約が雇用者と労働者でない場合(セット面貸し等)は除く。施術者は管理者の元で正当な美容行為を行ったものであって、その一切の管理監督責任は管理者・責任者が負うものというのが妥当で、基本的に労働者が労働の中で通常求められる義務を尽くしていれば賠償の義務は発生しないというのが通例です。この様な場合に備えて責任者(オーナー)は保険に加入しているはずですし、某損保会社には特約で「睫毛カール・睫毛エクステ」もあります。 但、施術者が故意にミスした場合や、重大な過失があった場合は損害賠償で対応した保険免責額又は当該事由において損失した責任者(オーナー)側の信用や利益等の賠償を求められる事はあるかもしれません。その場合でも給料からの賠償金の天引きはできません。ペナルティーとして(制裁としての罰金・過怠金・降給金等)についても就業規則や労働協約に制裁条項が明記されていなければいけませんし「1回の額が平均賃金の1日分の半額を越え、総額が1賃金の総額の1/10を越えてはならない」という決まりがあります。

  • 責任を会社が負うということではないのですか?

  • コンニチハ!^^美容室経営者です! >会社側は責任を負わない、、、 これが、よく、解からないんですが? 通常の施術ミスが起こった場合、個人賠償は有り得ません? 美容師免許を所持していて、施術する場合、 美容室として、営業許可を得なければ、施術は不可能な筈です! きちんと、営業基準を満たしていれば、開業届けが提出されていますから、 保険に加入できます!美容組合もしくは、会社で、保険に加入しますから、 保険から、支払われる筈です!営業許可は、どうなっていますか? 補足を受けて、、、 施術者が責任を負う義務は無い筈です! 雇用条件に記載が有ったとしても、無効になります! 済みませんが、もう少し、質問を、このままにして置いて下さい! 専門家からの回答を頂けるように、お願いして見ます! 追記、、、 質問者様、申し訳有りません(汗)横レス失礼します! fantasista_funky様、とても、詳しく、丁寧な回答、有難う御座います!

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