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トラックの保管場所(駐車場)と拠点との距離は? 営業所と駐車場を別々に借りたいのですが、何kmまでなら登録できますか?…

トラックの保管場所(駐車場)と拠点との距離は? 営業所と駐車場を別々に借りたいのですが、何kmまでなら登録できますか? 通常2km以内なのですが、広島県は4か5kmまでと聞いた事があるのですが…事務所の移転を考えています。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    運行管理者として回答します! 法律は以下の通りです! 車庫法施行令 重要条文 抜粋 (保管場所の要件) 第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第三条 の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項 の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項 の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。 二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。 三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。 附則二条 2 法附則第二項の政令で定める地域は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特別区及び市町村の区域とし、その区域は、平成十二年六月一日における区域とする。 一 法第四条第一項の処分に係る自動車 特別区並びに市、町及び別表第一に掲げる村の区域 二 軽自動車である自動車 特別区及び別表第二に掲げる市の区域 (保管場所としての道路の使用の禁止等の規定の適用地域) 基本的には、本拠の位置(営業所等)から2km以内の距離に保管場所はなければなりません! 地域によっては、土地の利用状況によって国土交通大臣がその距離を定めていますのでその範囲内で許可されます! まあ、本拠の位置と保管場所が遠すぎるのは、あまり好ましくはないと思います! 運行管理者等は、運行前点検の異常の有無を確認して運行させる訳で、運転手にはその報告義務があり、遠いのは負担が大です! あと、車両を管理する上でのイタズラや破損、盗難等を防止する等の処置(巡回や確認)には時間が掛かり、効率が悪い点があります! そういう所も考慮して考える必要があります! 質問者さんには申し訳ありませんが、広島県の事情は解りませんので所轄の警察署等で確認して下さい! よろしくどうぞ~!

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