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私の友達が個人経営のバイト先で研修期間400円でこき使われているらしいのですが…。

私の友達が個人経営のバイト先で研修期間400円でこき使われているらしいのですが…。 それって最低賃金の法律違反ですよね? こういう場合どこに連絡すれば解決しますか?

補足

ありがとうございます。 そぉなんですか… なんとかこの賃金をあげたり、罰を与えたりはできないんでしょうか…

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    研修期間であろうとも最低賃金法は適用されます。労働基準監督署に申告して下さい。是正勧告に従わなかった場合は、支払い能力がなく期待可能性が認められない場合以外は司法手続き(刑事罰付きの検察庁への書類送検)になります。 最低賃金の除外認定は、現実的には障害者雇用の場合以外は運用されていません。実務上、通常の労働者との比較でどれだけ職務能力が劣るかの証明が必要ですので。期間が限定される試用期間に対して除外認定を受けるコストと、除外認定で打てたコストを考えると事務コストの方がはるかに大きいですから。さらに、よほど業務自体に魅力がないとこのような扱いを受けた人は仕事を覚えた途端ジョブ・ホッピングしますから教育訓練費が無駄になります。 行政指導を受けても取り立てを受けることはないとたかをくくっている事業主の皆さん、突然収監されてあわてないで下さい。執行猶予付きはもっときついですよ、執行猶予経過後5年間が欠格事項になりますから。

  • 何処かの識ったかはほっといて結論から言うと必ずしも最低賃金法違反とは言えません。会社は都道府県労働局長の許可を受ける事で試用期間中最低賃金を下回る事が認められています。但し会社の独断では出来ず必ず労働局長の許可が必要です。一度労働局で確認しましょう。金額にもよりますがもし許可を受けているなら残念ながらどうする事も出来ません。

  • 明らかな最賃違反です。 その事業所を管轄する労働基準監督署か、労働局(都道府県単位) に連絡するべきです。 まぁ是正勧告程度ですので、個人経営で「法律なんかしったこった ねぇ」という方だと効果ないですけどね。

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  • 最低賃金法違反です。 労働基準監督署へ伝えましょう。 <補足> なんか必ずしも最低賃金法違反ではないとかほざいてる知ったかぶりさんがいますが、試用期間中の最低賃金の減額率は20%が上限です。 今年度の地域別最低賃金は一番低い地域で642円。20%減額でも513円ですので、400円で都道府県労働局長の許可が下りるはずもありません。 ですので労働基準法違反です。 地域別最低賃金の不払いは50万円以下の罰金です。 役所に相談してくださいね。 人に知ったかぶりとかのたわる前にちゃんとお勉強しましょうね。

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