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有給休暇は入社後六ヶ月継続勤務した日の翌日に発生し、発生した日から使用可能ですよね?七ヶ月目の月に入ってからと言う人がた…

有給休暇は入社後六ヶ月継続勤務した日の翌日に発生し、発生した日から使用可能ですよね?七ヶ月目の月に入ってからと言う人がたまにいますがどうなんですか???有給休暇は発生した月の翌月から使用可能という意見をたまに耳にしますがどうなんでしょうか?? 契約社員として勤務している会社を今月いっぱいで退社します。 来週に六ヶ月継続勤務しているので有給が発生すると思われます。 どうせなら最後は有給を使ってしまいたいと思っているのですが、発生した月からでも使えますか? また、退社が決まっていても発生しますか??

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回答(1件)

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    >入社後六ヶ月継続勤務した日の翌日に発生 有給休暇自体は、発生した翌日から使用は可能です。 来週で六カ月継続勤務というのが、6ヶ月目を意味しているのか、入社後6ヶ月過ぎたのかで違ってきますが、6カ月過ぎるのであれば、退職前に有休を使う事は可能です。 6月の途中入社なら、12月の途中で有休が発生します。 特に、有給の付与条件には、退職日が決まっていたら付与されない等の事は明記されていませんから、法律的には付与されるべきものとなります。

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