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雇用保険受給について相談させてください。 明日からパートで学童保育指導者をします。1日四時間で月~金曜日 土曜は四時間…

雇用保険受給について相談させてください。 明日からパートで学童保育指導者をします。1日四時間で月~金曜日 土曜は四時間+日によっては二時間残業がある と説明を受けました そうすると、雇用保険受給はできなくなるでしょうか 認定日をまだ一度しか過ぎてなく受給したのも一回なので少し悩んでいます アドバイスください

補足

明日からの仕事には雇用保険はついていると伺いました

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の受給中のバイトやパートの規定は下記のとおりとなっています。参考にして下さい。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本 手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する 週20時間以上になれば就職とみなされる可能性が高いですね。

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