解決済み
基金訓練、生活支援給付金について。 市役所の福祉課に行ったら基金訓練の制度の話しを聞き、是非挑戦したいと思いました。 来年早々の訓練を希望しています。 そこで、給付金の要件(支給額)についての質問なのですが、『被扶養者』のいる方、『それ以外の方』というのは、世帯員全員が国民健康保険に加入している場合は関係ないのでしょうか? つまり訓練を受ける者に幼い子供がいても、社会保険でなければ『それ以外の方』に該当するのでしょうか? ●夫→病気により就業不能(医師の診断書あり) ●妻→パート月収8万 ●子→保育園 以上3名、国民健康保険です。 お願い致します。
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「健康保険がどうの」と言うのは副次的なもでしょう。生活支援給付金の受給を考えた基金訓練の場合の条件を下記URLでご確認ください。 http://www.javada.or.jp/kikin/support01/05.html 旦那様はいつから就業不能となられたのですか?。第一条件 申請時点の前年(年内申請で有れば2009年)の生計維持者が誰かです。あなたであれば大丈夫です。要するに旦那様が2009年以前から収入が無い状態であることです。病気が労災認定等で2009年中の収入があなたのパート代より多いと要判断になります。それと現在のパートが雇用保険対象ですと基金訓練ではなく他の公共職業訓練となります。その際は雇用保険失業給付になります。どちらにしても収入に関する資料が必要になりますので直近3か月分くらいの給与明細を持参してハローワークで相談してください。公共職業訓練を受講する為にはハローワークに求職相談をしてその為に必要な訓練として認めてもらわなくてはいけません。大変でしょうがががんばってください。
国保は関係なかったと思います。 現在お子さんをあなたが扶養しているのであれば、あなたが受給者であり『被扶養者』になります。 たしか扶養家族がいる、いないで支給額が変わるからだと思いますので、国保は関係ないかな…? 最寄のハローワークか中央職業能力開発協会に問い合わせればいいかもしれません。
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