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休み時間の給料のこと。 私はフルタイムでバイトをしています。(9時~17時)そして休憩一時間分の給料は出ません。 …

休み時間の給料のこと。 私はフルタイムでバイトをしています。(9時~17時)そして休憩一時間分の給料は出ません。 しかし同僚は(9時~15時)までで一時間休憩分、引かれるはずが、別に出してもらっていると言っていました。 理由は時間が短いから休憩分引かれると給料が少なくなって困る。休憩もごはんを食べて数分で終わりにしている。 といいますが、普通に一時間は休憩しています。 私も一時間休憩で引かれるのはしょうがないと思っていますが、同僚が別にもらっているのは納得出来ない気がします。。。 それなら私も休憩分の給料が出てもいいのでは? 上司に相談しても良いと思いますか? 私はフルタイムで給料が多いとか関係ないような気がします。 トータルすると一時間分しか変わらないですし。 みなさまどう思われますか?

補足

ご回答ありがとうございます。 会計係では9時~15時、休憩は一時間と決められておりその時間分は支払われません。 社長が経費かなんかで落としているのかはわかりませんが、別に出してるんです。会計を通すならわかりますが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働時間が6時間を超える場合は45分以上、 労働時間が8時間を超える場合は60分以上 の休憩時間を労働者に与える事が義務付けられています。 つまり、あなたの場合は1時間 同僚は45分が原則として休憩しなければいけません。 休ませていないのであれば違法ですし、あなたが休まないことも違法になりますので会社としてはそれは認められないことと思います。 手当については、名目があれば違法ではありませんので。。。社長の裁量になりますね。 その同僚は、社長と何か関係があるのでしょうか? 親戚、友人、同僚は母子家庭など。。。何らかの事情があるから優遇されている気がするのですが? あとはあなたも、同僚とおなじ時間帯で働くから同じ待遇にしてほしいと交渉してみるのも手かと思います。 その同僚も、いらないことを言いますね。 聞かなければ嫌な気になりませんが、聞いてしまうと納得ができませんよね? まして、あなたのほうが長い時間で頑張っていらっしゃるのにね。。。同情いたします。

    ID非表示さん

  • あなたは拘束時間が8時間、休憩時間1時間ですので労働時間は7時間ですね。トータルすると1時間しか違わないなら同僚の労働時間は6時間です。労働時間が6時間以下ならば休憩時間を与える必要はないのです。休憩時間がない替わりに手待ち時間に賄いを食べてくださいとの雇用契約はあり得ます。普通に1時間休憩する方に問題がありそうです。

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