解決済み
退職金について質問です。 私は、去年うつ病と診断されました。 五ヶ月休職しましたが、今年の一月に退職しました。 会社規定で三ヶ月以上、休職すると自然退職になると、言われ仕方なく退職したのですが、退職金が貰えませんでした。 月に15000円を5年間積立していたので、90万円は貰えるはずだったのですが、たった5年では退職金を支給するに値しないと言われ結局貰えませんでした。 私の働いたお金なので、頭にきて抗議しました。 そしたら、そのお金は他の従業員のボーナスに回した!と言われました。 すごくショックでした。 その時は、うつの状態があまり良くなかったので、争う事は一旦やめて落ち着いてから、また抗議しようと思います。 会社は、私の働いたお金を横領した事になりますか? それに、旅行積立も月に3000円引かれてました。 それも5年間積立ていたので、18万円あるはずですが、これも返して貰えませんでした。 詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
会社規定を読みましたが、本人15000円、会社15000円の30000円を毎月積立てます。 勤務態度や貢献度により支給額を決定して、満3年以上、勤務した人に支給すると書いてありますが、自分の働いて積立た分は返してもらえると思ってました。 これは完全に横領ですよね? 90万+18万の108万は何とか返してもらいたいです。
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本当に請求したいのなら、規定や理屈よりも、実態の確認でしょう。 このカテは労働者の味方ですから、「貴方が正しい。請求しなさい。」と簡単に言う人が多いですが、『俺が正しいんだから金寄越せ。寄越さないと訴えるぞ』で解決すりゃ苦労はありません。 請求すればもらえるものか、もう少し理詰めで考えてください。 まず、退職金は毎月の本人給与から差し引いて積み立てていると言うことです。 ということは、給与明細から「退職金積立金、ないしは預かり金」という名目で引かれているのですね? また、そのお金は、会社の貸借対照表のうえでは、負債の部に、預かり金かそれとも従業員個人から会社の借入金扱いか、そういう科目で数字があがっているはずです。 それと、会社の退職金積立金(ないし引当金)が、並行して存在するはずです。 確かに会社規定は、そのようにしますということですが、ここであえて会社側に都合の良い言い訳ができるケースも考えておく必要があると思います。 1)給与明細には、元々退職金差し引きの記載がなく、会社からは『この支払い給与は、退職金積立の15000円を引いた額だ。本当は君の給与はあと15000円多いんだ』などと、言い訳をされて、実は経理上は従業員本人の積立など、まったく計上していない場合。 規定はあるけれど、実はまったく本人積立はしていませんでした。会社経理上もはっきりしています。ですから横領ではありません。元々、そういうお金はなく、会社として退職金の支給を検討したところ、支給なしとなりました。 と言うかもしれません。 これは、「会社の退職金支給基準がいい加減すぎる。3年以上に支給と決められていて、5年勤めたのに支給されないのは、規定に反している。支給されない根拠を示せ。」という話で、むしろ労基署のあつかうような案件かもしれません。 2)では、本当に、本人から退職金積立を預かっていた場合、会社は本当に預かり金を利益に振替えたのか?という疑問です。 そういう行為は、確実に税務署の指摘を受けます。もとは負債勘定であって、それを任意に会社利益に振替えることができるなんて、利益操作以外の何物でもありませんから。 それと、従業員のものを会社が預かる(または借入金である)のなら、利息はいくら支払っているのか?という問題もあります。 会社が無利子貸し付けを受けていることも、税務上問題視されます。 なので、この場合、横領じゃないかとケンカする姿勢もひとつのやり方ですが、税務上の問題があると思う、預かり金名目で利益操作していると、税務署に通報しましょうか?とカマをかけて出方を見ることも出来そうです。 また、旅行積立ですが、これは、会社が預かっているというのなら、退職金の話と同様ですが、会社経理を離れて、従業員相互の親睦会などの別会計をされているものであれば、その会の規定で「退職者への積立金返還はしない」と定めてあれば、手出しは出来ませんね。
積み立てはあんたのもんでしょ。その会社ちょっとバカっぽくない?常識を逸脱してる気がする。訴えれば完全勝利間違いなし。
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