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労働法に詳しい方、回答お願いします。 シフト制の職場でパートで働いてます。 次月分の休みたい日の希望を前月中に出…

労働法に詳しい方、回答お願いします。 シフト制の職場でパートで働いてます。 次月分の休みたい日の希望を前月中に出すことになっていますが、今までは「私用」等で出していましたが、今月から具体的な理由を書かなくてはならなくなりました。・・・というか私用だけでは、休みが認められない場合があるとのこと・・・ お子さんがいらっしゃる方は学式とか参観日とかもっともな理由があるのでしょうが、 うちの場合、主人は土日休みで私は日曜日忙しい仕事です。 でも月何回かは、休みを合わせたいと思っています。、特にこれといって用事もないのですが、休みが合う日は温泉に行ったりしたいだけなのです。 一般に、正社員の人の有給休暇は理由問わずと聞いたことがありますが、パートが休みをもらう場合、法律的に理由って必要なんでしょうか?

補足

回答ありがとうございます。 私の質問の、「休みの理由」とは、公休日をいつ取りたいか希望を出すときの理由です。(パートなので無給です。) パートにも有給あるみたいですが、私の職場には存在しません(><)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律的には理由を書く必要はありません。 シフトを作る上で誰を休みにするかとか、逆に人数が足りない時に誰にお願いしようかというようなデータが欲しいから書いてもらうんでしょう。

  • >パートが休みをもらう場合、法律的に理由って必要なんでしょうか? 必要はありませんが、休日を指定できるのは会社なので書いたほうがいいとは思います。 年休の場合も理由をきいてはいけないことはありません。 年休の理由の重要度によって、時季変更権行使の対象者を選ぶことには合理性があるという判例はあります。

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  • パートタイマーにも勤務時間数などに応じて一定日数の有給休暇が「労働者の権利」として与えられます。 詳しくは以下のサイトをご覧ください。 http://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1246853227 そして、有給休暇は届け出により取得できます。理由を言ってその理由次第で認められるというものではなく、労働者の権利として取得できます。有給休暇以外に休むのは欠勤扱いになり、欠勤は許可を得ないで修得すると、譴責対象となり場合により解雇されます。 あなたの有給休暇はどうなっていますか。有給休暇なら、「私用」で十分です。 法律的には以上のとおりですが、とは言え、休むということは周りの人に影響があることですから、有給休暇の取得もできる限り事前に届けておくべきでしょう。でもそのとき理由を書かないと認めないというのは明らかに間違っています。

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    ID非表示さん

  • 必要ありません。 家庭の用事で、とでも言っておけばよろしいかと。

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