解決済み
雇用保険の加入条件について。週の労働時間が20時間以上と、31日以上の雇用見込みがあることが条件らしいのですが教えてください。31日以上の雇用見込みとは? 勤務日数が31日以上ってことですか? それとも例えば、平成23年1月だけの一ヶ月間だけの期間パートで週4日勤務(1日5時間勤務)でも31日以上ということで加入になるのでしょうか? でも、、一カ月間といっても1月は31日ありますが、2月は28日しかないので 1月の一カ月間の人は加入になるけど 2月の一ヶ月間の人は加入にならない ってことでしょうか? よろしくお願いします。
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「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者」です。 暦日が31日以上です。労働日数ではありません。 〉1月の一カ月間の人は加入になるけど 〉2月の一ヶ月間の人は加入にならない 〉ってことでしょうか? 「更新有り」の契約で、更新がされれば(更新が繰り返されれば)31日以上になることがあり得るなら、加入です。 〉具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。 ○ 期間の定めがなく雇用される場合 ○ 雇用期間が31日以上である場合 ○ 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合 ○ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注) [(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。] http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html
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