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派遣法抵触日問題に詳しい方。週2日の倉庫内業務なのですが、正社員の方より短く、半分以下の日数で10日以下の勤務の場合抵触…

派遣法抵触日問題に詳しい方。週2日の倉庫内業務なのですが、正社員の方より短く、半分以下の日数で10日以下の勤務の場合抵触日の制限がないと労働派遣法の本やネットに書いてあったのですが労働局に確認したところそれは、同一業務を続けた場合はそのように見なされず3年の抵触日が発生すると言われました。いったいどの見解が正しいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    厳密に言うと、業務が「通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以下」を超える日数かどうかです。 月10日以下発生する業務かどうかということなので、厳密に適用するのであれば、あまり対象がないのかもしれません。 業務取扱要綱では、 その業務が1か月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者 の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、月10日以下である業務(「日数限定業 務」) (ⅰ) 「通常の労働者」の所定労働日数とは、原則として、派遣先のいわゆる正規の従業員(常 用雇用的な長期勤続を前提として雇用される者)の所定労働日数が「通常の労働者」の所定 労働日数に該当する。 ただし、当該派遣先の正規の従業員の方が少数である場合には、労働者派遣を受け入れよ うとする業務が属する事業場その他派遣就業の場所に、主として従事する労働者の所定労働 日数を、「通常の労働者」の所定労働日数とする。 したがって、例えば、正規の従業員が約2割の場外馬券売場の事業場で、所定労働日数が - 228 - 月8日の有期雇用の労働者が主として従事する馬券販売の担当部門において、日数限定業務 として派遣受入期間の制限なしに労働者派遣を受けようとする場合には、「通常の労働者」 の所定労働日数は、月8日となる。 (ⅱ) 「相当程度少なく」とは半分以下である場合をいう。したがって、例えば、通常の労働者 の所定労働日数が月20日の場合には、月10日以下しか行われない業務が対象となる。 (ⅲ) 日数限定業務に該当するためには、その業務が、通常の労働者の1か月間の所定労働日数 の半分以下、かつ、月10日以下しか行われない業務であることが必要である。 したがって、「通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以下」 を超える日数行われている業務を分割又は集約し、その一部を「通常の労働者の1か月間の 所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以下」となる範囲において派遣労働者に従事させ、 他の日は派遣先に雇用されている従業員のみで対応するような場合は、日数限定業務には該 当せず、派遣受入期間の制限を受けることとなる。(例えば月15日発生する業務について分 割し、月10日間を派遣労働者に従事させ、残りの月5日間を派遣先に雇用されている従業員 に行わせるような場合は、その業務は月15日間行われていることから、日数限定業務に当た らない。)また、「通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以 下」を超える日数行われている業務について、繁忙対策として、業務量の多い日のみ派遣先 に雇用されている従業員に加え派遣労働者にも従事させるような場合も、日数限定業務には 該当せず、派遣受入期間の制限を受けることとなる。 (ⅳ) なお、日数限定業務に該当する業務としては、例えば、書店の棚卸し業務や、土日のみに 行われる住宅展示場のコンパニオンの業務が想定される。 となっています。

  • 日数限定業務のことであれば、日常的にやる業務であってはならないという規定もあったはずです。 いずれにしても、その辺りの見解は労働局の担当官の見解が優先されます。 判断をした担当官に詳しく聞くことをお勧めします。

  • 最終的には労働局がどう判断し動くかどうかだけでしょうね。 実際の勤務状況如何によっては抵触する可能性はあるでしょうね。

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