解決済み
日々雇い入れられる人が、労働した日または時間によって算定され、かつ労働した日ごとに給与の支払いを受ける場合は、扶養控除申告書の提出も不要で、源泉徴収の「丙欄」という区分が適用されます。 この丙欄では日額9,300円から税が発生し、以後100円毎に約2.8円(目安です)が加算されていきます。 給与日額10,000円なら税額27円です。 ただし、同じ会社から継続して2か月を超えて支払いを受ける場合は、2か月を超えた段階で日雇い賃金ではなくなります。
なるほど:1
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