解決済み
コンビニ店長をしていますが、退職しょうと思います。するとオーナーから違約金五十万円払って辞めろと言われました。入社前に貰った覚書にはそんなことは一切書いてないし、賠償だ保障だのは自分に負担がこないような契約になってるので安心できると思い入社したのですが。そもそも五十万の意味がわかりません。同じようなケースになったことのある方がいらっしゃったらご意見下さい。
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雇用契約にあらかじめ違約金が定められていたというなら労働基準法第16条違反ですのでその部分は無効です。 (同じ契約の中でも違反しない部分については有効。違反部分があるからといって契約全部が無効になるわけではありません) 今までの勤務で生じた何らかの損害に対する賠償請求だというなら損害の内容と損害額、賠償請求額を具体的に出してもらって専門家に相談ですが。 質問の内容からすると前者のようですから、まず証拠を出してもらってそれを確保したうえで雇用契約で決めたというなら労基法違反を理由にあらためて拒否すればいいと思います。
違約金とは、契約を締結するときに、契約に違反すると一定の金額を債権者(この場合オーナー)に支払う旨を、予め約束することです。この場合支払う金銭を違約金といいます。(民法423条3項) 質問者様の疑問(゜ω゜?)は最もです。日本国で唯一の立法機関は国会です。 オーナーは自分が立法機関だと思って勝手に法律を作っています。素人に有りがちなことです。 労働基準法を出すまでもなく、契約の締結時に、結んでもいない、「退職するなら契約違反として50万円払え」という違約金の約束をしていないのだから、支払う義務はありません。 もし、違約金有りの労働契約を締結していたとしても労働基準法16条では、使用者(この場合オーナー )に対して、労働契約の不履行について違約金を定めることを禁止しています。 大体、50万円という金額は何を根拠に算定したのでしょう? 労働者は原則として退職は自由です。 オーナーに対して「違約金は、法律上支払う義務も根拠もない。」とハッキリ拒否しましょう。
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