解決済み
当社は土日祝が休みです 日曜日に出勤した場合振替休日を取るのが普通だと思いますが 年休を取る人が出てきました これって良いのでしょうか
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振替休日はあらかじめ会社が指定しているのではないのですか? そうすれば振り替えられた休日は労務提供義務がなくなっているので年休取得の余地はありません。取得の余地がないので、結果として年休の買い上げをしているのと同じであり、違法です。年休は買い上げるためのものではありません。 振替休日ではなく代休で処理しようとしているのなら、法定休日出勤の事実はなくならないので休日手当が必要です。代休は恩恵で与えるだけであり、無給の定めをしなければ代休は有休ですし、年休取得の余地もあるということになります。
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