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通勤災害は加害者でも大丈夫でしょうか?人身事故扱いでなければ申請はできないとなっていたような気がしますが勘違いでしょうか…

通勤災害は加害者でも大丈夫でしょうか?人身事故扱いでなければ申請はできないとなっていたような気がしますが勘違いでしょうか?常識的な質問かもしれませんが、おてやわらかに教えていただければうれしいのですが

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災の通勤災害において加害者という一事をもって支給されないことはありません。事故の状況の詳細は分かりませんが、貴方が故意に発生させたのなら労災は支給されません。重過失であった場合は支給額が30%減額されます。軽過失ならば全額支給されます。 まずは、労働基準監督署に請求してみて下さい。

  • 通勤災害とは、労災保険を指して言っていますか?それとも自動車保険? 貴方が加害者であれば、自動車保険では、保険の加入種類で保障が有ったり無かったりですから、保険証券を確認します。 労災保険は、被害だけです。

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