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私は介護の仕事に1ヶ月ちょいまえに内定をもらい働いています。最初のオリエンテーションで三ヶ月の試用期間中に無断欠勤はもち…

私は介護の仕事に1ヶ月ちょいまえに内定をもらい働いています。最初のオリエンテーションで三ヶ月の試用期間中に無断欠勤はもちろん、ただの欠勤を3日以上試用期間中にしたら正社員として雇わないみたいな説明をうけました。私は1ヶ月ちょい働いて現在三回欠勤してしまっているのですが試用期間中に解雇されるのでしょうか みなさまの知識などから回答お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間はあくまで施設がその人を見極める期間なので、解雇されるかは施設の方針しだいです。 その為の試用期間ですから!

  • インフルエンザなどの季節性伝染病や、怪我などのやむを得ない理由の場合、医師の診断書を提出すれば、考慮の対象となるかもしれません。 また忌引の場合も、親等によって欠勤できる日数が定められていますが、その範囲内なら考慮されるかとは思います。 しかし『試験採用期間内に3日以上欠勤した者は、正社員採用しない』と決められているのでしたら、やや厳しいかもしれません。 ちなみに試験採用期間ですので、解雇というより内定取消に近いかと思います。 介護の現場はチームワークですので、一人の遅刻や欠勤が全体の業務に大穴をあけることになります。 そのため、自分でしっかり体調管理のできる人、自分でストレスコントロールのできる人、きちんと職場に来れる人を採用したいと考えているのでしょう。 ひとまず欠勤した理由を上司や人事課にきちんと説明した方がよさそうです。

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