解決済み
基本給が低いことによって起こることの質問です今の会社は基本給が5万円ぐらいで、日当が4000円、その他色々職務手当てがついて一月の総支給が20万ぐらいになるそうなのですが 会社の同僚が基本給が低いと年金も低くなるとか云々いっておられました。 賞与とか残業は基本給から計算するので、基本給を低くするという話を聞いたことがあるのですが、 基本給が低いことによっての 会社にとってのメリット、デメリット 労働者にとってのメリット、デメリットがもしありましたら、分かる方オシエテクダサイ。 よろしくお願いします。
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基本給のご本人(労働者)や会社にとってのメリット、デメリットは学者の先生の踏み固めておられる足場によって見解が真っ向から対立する場合もありますので、自分なりに調べてください。 基本給が低いと年金も低くなるという先輩の話ですが、一部誤解があるみたいです。 社会保険料の決定には、3種類の決定方法があり。 最初は、取得時決定があります。 社会保険を取得したときに、事業所が取得届を年金事務所(旧社会保険事務所)に基本給だけでなく月々支払われる時間外手当も見込んだ通勤費込みの総支給額を記入して届け出るようになっております。これを社会保険の標準報酬等級表に照らし合わせて等級並びに社会保険料が決定されます。一応、満勤状態の報酬を記載することとされています。これを取得時決定と称しています。しかし、神ならぬ事業所担当者としては、時間外労働手当が予測できるはずもなく、実際に貰われた賃金と差が生じる場合もあります。 次に、昇級若しくは降級があったときに、4箇月目に2等級以上の著しい差があったときに等級が改定されます。これを随時改訂と称しています。 三つ目は、毎年4月、5月、6月支払われた3箇月分を算定時期として各月の報酬総額を定期的に提出し、その年の9月分から翌年の8月分まで決定されます。これを定時決定と称しています。 17日未満の出勤月については、標準報酬が下がらないように例外扱いがあったりとか、60歳以上65歳未満の方については一部例外的な同日得喪もありますが、この分は省略させて頂きます。 この厚生老齢年金は、60歳、65歳、70歳までの標準報酬額を平均した平均標準報酬額に一定の計算式を当てはめて報酬比例部分として年金額の一部としおり、又単純に掛けた月数に一定額を掛け合わせて出てきた金額を定額部分として二つを足した金額を基本年金額としております。一定の年収未満の65歳未満の配偶者(老齢厚生年金を受給しておられない場合に限る。)に対して加給金が別途つく場合もあります。 一度に読まれれば何のことだか分からないかもしれませんが、詳しく書けば2千文字では書ききれませんが、先輩のお言葉は杞憂にすぎません。 又、事業所の基準によって支払われる賞与は別として、残業代(時間外、休日、深夜業手当)の割増も基本給だけでなく、時間外、休日、深夜業手当、家族手当、住宅手当等以外の手当は割増基礎額に入れてから1.25倍の時間外手当を割増したり、法定休日手当の場合は1.35倍にしたりするよう労働基準法に定められています。(深夜業が重なればそれぞれの割増にさらに0.25倍加算しなければなりませんので、1.5倍、1.6倍となります。)それに今年の4月1日より中小企業基本法に定められている大企業は月60時間以上の法定時間外労働については、0.5倍の割増にするか代償休日(用語は正確でないかもしれません)のいずれかを与えないといけないように改正されております。 法定休日とか、法定外休日(普通休日と称しているところもあります。)とか専門用語を使いわかりにくかったかもしれませんが労働基準監督署や詳しい方に問い合わせて下さい。悪しからず。 尚、常時使用する労働者が10人以上の事業場の場合は、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署に届け出るように義務づけされており、周知を図る義務も課せられていますので、該当している事業場であれば就業規則や賃金規程(これも就業規則の一部)をお読みになって下さい。 新人が勇気を出して見せて下さいというのは大変かもしれませんが
なるほど:1
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