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退職に関して知恵を貸してください。

退職に関して知恵を貸してください。私は33歳、男です。 今の会社には去年の11月下旬に入社しましたが 訳あって退職することにしました。 その退職に関して知恵を貸してください。 1、9月30日に社長に「退職したい」と、12月31日付けで退職届けを提出。 その時は受理されずに10月中ごろ受理された。 それを11月5日になって、次の仕事が決まったので やはり11月30日で退職したい、と変更するのは無理でしょうか? 2、建築関係の仕事なのですが、 雨漏り補修の改修工事の事を上司に報告・相談をしても確実な返事がもらえない あいまいな返事しかもらえません。 その工事が完了するのが、私が辞めた後の場合 工事完了の時点で赤字が出たら私に損害分を請求されることはありますでしょうか? 保険を使って工事するのですが、赤字が出るのはわかっているし、上司には報告済みなのですが 対応策はもらってません。 このような状況でも私に対して損害の請求は可能でしょうか? 上司に報告した、という証拠がないと私のせいになるのでしょうか? 3、”2”の危険を回避するには工事が始まる前 工務店に指示を出す前に逃げ出した方がいいのかと思っています。 2で、請求されるぐらいなら指示を出す前に辞めたいのですが 法律的にどうでしょうか? 円満退社を思ってはじめは2ヶ月以上前に退職届を出しましたが 引継ぎの人員が入るわけでもなく、募集もかけていないとの事。 今のままでは”私のせい”で損害がでた となるのが恐いのです。 もうこの際、常識よりも法律を重視したいと思います。 上司に報告しても返事が無い状況での仕事の進行による損害が私にかかってくること これが法律により可能なら 引継ぎもせずに辞める非常識を取りたいと思います。 何卒よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職日を早めることができるかどうかですが、法的には難しいという結論になります。 いったん12月末での合意解約が成立している以上、会社はあなたからの退職日変更を受ける義務はありません。法的には、労働契約の合意解約という契約の合意解約をあなたから会社に申込み、いったん成立した労働契約の合意解約という契約の合意解約を成立させ、あらためて変更した退職日であなたから会社に労働契約の合意解約の申込をする、ということになります。 会社が受けなければ、民法627条1項による辞職意思表示をして2週間後の任意退職するということになりますが、合意解約と任意退職の競合した場合のどちらが優先されるかの裁判例はありません。 会社は12月末での合意解約という契約を信頼して事業活動を行っており、12月末での合意解約という契約を履行しなかった社員に対しては、民法上の損害賠償請求(415条)で対応することになり、契約不履行については、最終的には金銭賠償の原則が適用されることになります(同417条)。 法的にはあなたが圧倒的に分が悪いです。ひたすら頭を下げるしかありません。

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