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完全歩合制はできない。労働時間に応じて、最低賃金を満たす最低保障が必要。 ※労働基準法第二十七条で労働時間に応じ一定額…

完全歩合制はできない。労働時間に応じて、最低賃金を満たす最低保障が必要。 ※労働基準法第二十七条で労働時間に応じ一定額の賃金の保障がある。ということなのですが、現在世間にあるような、内職や完全歩合制の仕事は違法ということなのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    完全歩合制はできない、というのは、労働者として会社で雇用する事はできない、という事だと思います。 内職や完全歩合制の仕事、例えば新聞拡張員等は会社との間に雇用関係はなく、業務委託契約の形をとっている事が多いので、一人一人が個人事業主という考え方ができます。 会社との間に雇用契約がなければ労働者ではないので、労働基準法は適用されません。

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