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リストラ、不当な解雇にあいました。人間不信です。

リストラ、不当な解雇にあいました。人間不信です。会社にクレームがあり、私が無期限の停職処分を受けたのですが、年末すぎまで来なくていい、来年また連絡するからと言われ、 近隣の別の店舗での勤務を希望したところ、従業員が多いから年明けまで働けない、と言われ、会社都合で休むことになりました。 10日ほど経過したときに休業手当のことを知り、会社に申請したところ、 無期限の停職処分および、別の店舗での年明けまで休んでくれと言った発言などしていない、従業員都合で従業員が勝手に休んでいただけだと言われ、 明日にでも会社に来い、業務命令に従わない場合は懲戒解雇を言い渡すと言われました。 無期限の停職処分と年明けまで休んでくれといった発言は文書でもらったわけではないので証拠などはありません。ただ周囲に聞いていた人はたくさんいました。それらのかたはすべて従業員ですので協力が得られるとは思っていません。 もちろん就業規則の中に無期限での停職処分に関する項目は一行もありません。通常有り得ない処分だと思っています。 (労働基準監督署の方にも確認しました。) また無期限の停職処分は解雇宣言と一般的に同義だと認められるので、 解雇予告を怠ったとして30日分の給料請求を希望しています。 解雇通告が17日、休業手当の申請が27日で、休業手当の申請期間は少なくても74日になります。 平均給与からの休業手当一日当たりは2263円になります。 まだ内容証明等の送付は行っていません。 労働基準局相談コーナーの助言指導制度は利用しましたが、相談コーナーへの態度と私への態度は全く違います。 (背後に人がいるんだから正直に言いたまえなどの発言もありました) 労働基準法26条違反で会社を告発したいです。 斡旋制度を利用しても会社が相手にしない場合もあります。(裁判と違い、強制力が無いため) でもこんな会社、早く縁を切りたいとも考えています。 けして金額は安くないですが、心が折れそうで・・・ 証拠が無ければ泣き寝入りになるのが、くやしいです・・・

補足

記載もれです。以前の質問になります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1049374370 お客様にジョッキを投げつけられ、停職処分になりました。 詳細は書ききれないので読んでもらえればわかると思います。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    以前の質問文も読んで、あなたに帰責事由のない懲戒処分及び合理的な理由のない解雇です。 一般的にお店にクレームがあっても労働者に過失(不注意)がなければ、重い懲戒処分になったり、解雇されることはありません。 他人に肩が触れただけで殺人罪が適用されることはありません。 ところが、会社によっては、法律の素人の判断によって、微罪や合理的な解雇理由のない労働者に対して会社内での死刑宣告といえる解雇がなされていることがあります。 「わがままなお局に嫌われたら解雇」という就業規則に明記されていない不文法がある会社さえ存在します。 日本は、成文法(文書で明記された規定)中心の国です。法律の規定があるから、犯罪を犯せば、刑罰が科せられます。 労働者を解雇するときは、原則として、就業規則に明記された解雇理由に拠らなければなりません。クレームに対する制裁として見るとあなたに対する懲戒処分は出勤停止と解します。一般的に出勤停止とは、一定数の出勤を禁止し、その間の給料を支払わない懲戒処分です。出勤停止の期間については、公序良俗の見地から、十日程度とされています。その点で考慮すると、無期限の出勤停止とするならば、民法90条公序良俗に反する懲戒処分といえるでしょう。解雇理由にしても合理的な解雇理由とはみなされないでしょう。労働契約法16条に定める「合理的な理由を欠き、社会通年上相当であると認められない場合」に該当し、権利を濫用したものとして無効になるでしょう。裁判所が関与する三回以内の期日で終了する労働審判を行ってはいかがでしょう。あっせんと違い、正当な理由なく呼び出しに応じない当事者には過料の制裁が課せられます。審理には、裁判官も関与しているので普通の裁判と同様に強制執行ができます。相手方が二週間以内に異議申し立てをしたとして、裁判手 続きに移行しても、裁判官が関与して有利な判断をしている場合には、通常訴訟での判決にも大きな影響を与えます。

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  • 労働局のあっせん、労働審判(3回で決める)、 少額訴訟(60万以下)裁判とすすんでゆきますが、 結論をいうと、お金と時間の無駄です。 あなたやあなたの親族が怪我をしたり、極端な所、亡くなった と、いうケースでないと、やるだけ無駄。 悔しい気持ちはわかりますが、そういう社会の仕組みです。 弁護士に相談でも、30分5,000円が相場です。 弁護士もよくしたもので、間違いなく勝てる、成功報酬30万以上 とか、出ない限り、「やめて、次の会社を探した方がいいですよ」 と、言ってきます。 そうでなくても、ストレスで、あなた自身、心の余裕もないのでは? 一度、「法テラス」を検索してみては?

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    1人が参考になると回答しました

  • 裁判をしないと解決できませんよ。 あっせんというのはお互いが泣き寝入りをして譲歩して歩み寄るという制度です。 どちらかが、歩み寄る姿勢がないのであれば、税金の無駄です。 >労働基準法26条違反で会社を告発したいです。 告発ではなく、告訴ですよね。 どうしてもというのであれば、弁護士に告訴状を書いてもらえばいいとおもいますが、説得されると思うし、質問の内容では、立件できないと思います。 労基法での立件というのは、交通事故のように簡単ではありません。 違法性があったとしても、有責性を立証するのは非常に困難であり、検察から責任阻却事由がないことが証明で着ていないという判断になると思います。 一番いいアドバイスは、こんなくだらないことは、忘れることです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 結論から言わせて頂きますが、辞めた方がいいと思います・・・ クレーマーで出入り禁止の人間が入店した段階で店長がしっかり 対応していないのが事の発端ですよ・・・・ 店長は、たぶん自分の都合の良い事を上司に言っていたと私は思いますが 私は、あなたの精神的ダメージを心配していますよ~ あなたが労働基準監督署に行って色々勉強になたと思います。 新しいスタートを切ってください・・・・人間不信になる前に! がんばれ・・・応援しております。

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