教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労災について質問です。

労災について質問です。先日うちの母親がパート先で転倒し、現在はパートを休んでいます。 状態は股関節と足首の捻挫で松葉杖をつきながら何とか歩行できる状態です。 通院はほぼ毎日で医者からは『なるべく動かさない、歩かない、地に足をつけないように』 と、股関節のほうは経過を見ながらと言われ、足首のほうは全治1か月と診断されました。 労災を使って少しでも負担を軽減したいのですが、医療費や休業補償などは どの程度補償してもらえるものなのでしょうか。 もう一点、現在は家族の誰かが病院までの往復を行っていますが 家族も仕事の都合上、毎日送り迎えが困難な状況にあり、 仮にタクシーなどで毎日通うとなると、補償されれば問題はないのですが 補償されないとなると、毎日往復2000円以上かかってしまい、金銭的にもきつい状態です。 上記、内容の場合労災でどういった補償が受けられるのでしょうか。 また、その際に必要な手続きや書類なども解る範囲で構いませんので ご教授願えますでしょうか。 よろしくお願い致します。

続きを読む

472閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社に怪我の報告はしてますよね? 労災請求は、会社が手伝ってくれたり、代行してくれる場合もありますが、基本的には自身で行うものです。 会社から労災について指示があれば従えばいいですが、特に何も言われていない場合は、仕事中の怪我なので労災請求したいと話した方がいいです。 同時に、病院にも仕事中の怪我であることを告げます。 労働基準監督署から様式5号(治療費)と様式8号(休業補償)を取り寄せ、あわせて必要書類の確認もします。 もしも、会社が労災扱いにすることに難色を示し、書類の記入押印を拒むようなことが有った場合、どうしたらよいか労働基準監督署に相談してください。 様式5号と様式8号の自身記入欄に記入後、会社に対し会社記入欄の記入押印と必要書類の準備をお願いします。 通院先の病院が労災指定病院であれば、様式5号を病院に提出すれば自己負担は無しです。 労災指定病院でない場合は、様式7号に病院の証明を受け領収書を添えて労働基準監督署へ提出する必要が出てきます。(一時立て替えとなり後日振り込まれます。) 様式8号は、担当医に労働出来なかった期間を証明してもらってから、会社管轄の労働基準監督署に提出します。 4日以上の休業から請求できますが、大抵、1カ月くらいごとに請求します。 過去3カ月の給料から算出した給付基礎日額の80%が1日当たりの金額となり、土、日、祝日を含めた休業日数分が給付されます。 算出された金額が3,950円に満たない場合は、3,950円(最低保障額)が給付基礎日額となります。 初回の請求の際、待機期間の3日分が差し引かれ、請求後1~2か月で振り込まれます。 2回目以降は2~3週間ほどです。 タクシー代については、労働基準監督署に問い合わせてみてください。 主治医が、足の骨折等のためタクシーでないと通院できないと証明した場合、労災の移送費として認めてくれると思います。 捻挫でも認めるかどうか何とも言えないので、確認してください。 認められる場合は、様式7号にタクシー通院の必要があるという主治医の証明をもらって、領収書をつけて労働基準監督署に請求します。 タクシー使用についてはずっと認められるわけではないので、どこまで回復したらタクシー利用が認められないのか確認しておいた方がいいです。

    ID非表示さん

  • まず、事業主から労災認定の申請をしてもらう事、保障等詳細はその時に確認するのと認定されないと先に 進まないと思いますので労災手続きを早くしてもらう事が先決と思います。

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

医者(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

タクシー(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる