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退職届の日付について

退職届の日付について前回の質問と少しかぶってしまうのですが、 退社にあたり退職届を提出しようとしています。 --------------- ▼前回の質問 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1149333691 内定先の会社に3週間後に来てほしいと言われていますが、 現在の会社には最低1ヵ月間留まってほしいと引きとめられています。 円満になるよう話し合いましたが、難しそうです。 私自身事務処理には詳しくなく、まわりにも相談できません。(反対されてるので^^;) --------------- 法的に、書類を提出してから束縛できる期間が2週間だということは調べましたが、 社内で交わした雇用契約上に例えば「30日前に辞意を伝える」と書かれていた場合、 退職届は辞めると伝えてから30日後の日付で提出し、 自分は書類に関係なく2週間後に辞めるといった形でも大丈夫なのでしょうか? 1ヵ月待たずに辞める事が可能な場合、 書類で提出した日付に満たず 次の会社と契約する事になると思うのですが、 税金当の手続き上問題はないのでしょうか? 必ず退職する日付を記入しなければいけない場合は、 社内の契約内容を無視して退職届を書く事は可能ですか? あと、質問が沢山ですみませんが・・ 会社を出た後も引き継ぎ当のサポートをしてほしいと言われているのですが (“社会人”として、 1ヵ月前に伝えられなかったからそれぐらいはしろと言われています) 私としては次の会社を優先させたいですし、 次の会社もフル勤務なのでサポートは難しいです。 そこまで社内で決められた契約内容には効力があるのでしょうか? ややこしい話しですみませんが、よろしくお願いしますm(__)m

補足

なるほど、やはり難しいですね。 次の会社の仕事が急ぎという理由なので 事務処理がどうであれ、形だけでも行ければ良いのですが。 会社は退職届を却下できないとありましたが、 必ずしもそうではないということでしょうか; ちなみに、「辞意」は以前から再三伝えていたのですが 会社の経費の都合で確定後にしか動けなかったそうで、 今回トラブルになっています。 有給は、あっても消費できずに終わってしまいそうです;

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    民法627条1項ではたしかに任意退職は2週間後ということになっていますが、30日前に申し出る規定なら、会社は30日後でしか退職処理をしないかもしれず、また不服に思って訴えてきたとき必ず勝てるという保証もないということになります。監督署で質問すれば、規定に従うよう回答があろうかと思います。そう回答するのが無難だからです。 民法をたてに2週間でやめることは不可能ではないとしか言いようがありません。 今月末を退職日として退職届を書くしかないのではないですか。 「退職届は辞めると伝えてから30日後の日付で提出し、自分は書類に関係なく2週間後に辞めるといった形でも大丈夫なのでしょうか?」 大丈夫なわけありません。30日後に解約の効力が生じる合意解約の申込をあなたから会社に行い、会社は承諾すると、合意解約という契約が成立します。 いったん30日後と合意解約が成立している以上、会社はあなたからの退職日変更を受ける義務はありません。退職日を前倒しするためには、法的には、労働契約の合意解約という契約の合意解約をあなたから会社に申込み、いったん成立した労働契約の合意解約という契約の合意解約を成立させ、あらためて変更した退職日であなたから会社に労働契約の合意解約の申込をする、ということになります。 会社が受けなければ、民法627条1項による辞職意思表示をして2週間後の任意退職するということになりますが、合意解約と任意退職の競合した場合のどちらが優先されるかの裁判例はありません。 会社は30日後の合意解約という契約を信頼して事業活動を行っており、30日後の合意解約という契約を履行しなかった社員に対しては、民法上の損害賠償請求(415条)で対応することになり、契約不履行については、最終的には金銭賠償の原則が適用されることになります(同417条)。 退職したら、前職会社のサポート(引継)をする義務はありませんが、会社は引継に必要だと思うから30日前に申し出るように規定しているのです。30日在籍せずに引継が完了しなければ、服務規律違反ということで退職金減額を含めたなんらかの制裁があるかもしれませんし、そもそも30日後での退職処理しかしないかもしれません。そうなれば、欠勤と言うことになり、引継も無視した形になります。今月末で退職するためには裁判しなければならなくなります。 せめて30日後の退職で、有休取得をして労務提供義務から逃れるかですね。でも、引継義務がなくなったわけではありません。 契約内容は、労基法に違反しているわけではないので、有効です。不服があるなら、契約内容についての白黒は、裁判でつけることになります。監督署では、契約書の中身にまで立ち入れないと思います。30日前までに申し出る規定は、解雇予告が30日前までというのとバランスがとれていて、公序良俗に反するというわけでもありませんから、一概に効力がないと切り捨てるわけにはいきません。 補足 民法の2週間が優先された地裁判例は高野メリヤス事件です。民法が優先されると主張してやめることは不可能ではありません。会社が不服に思うなら、訴えるしかないということです。が、会社は規定をたてに30日後でしか退職処理をしないかもしれません。そうなれば、それを不服に思うなら、あなたのほうが訴えなければならないということにはなるかと思います。 知恵袋では過去にも同様の質問がいくつもあり、プロが回答なさっていますが、プロが「民法通りにやめてもなんの問題もない」と回答しているのを、少なくとも私は見たことがありません。 補足 合意解約申込であれば、会社は却下できます。が、民法627条1項の辞職意思表示は却下できません。使用者の承諾は不要ですから。会社が合意解約申込をどうしても承諾しないというときは合意解約が成立せず、民法627条1項によって2週間後に労働契約の解約の効力が生じるということにはなりますわね。 退職意思を今までにも伝えていたのなら、その日から30日は起算されるという主張は可能です。合意解約の申込は口頭でも有効ですから。

    1人が参考になると回答しました

  • 前回の回答では、民法上は2週間で退職可能、でも会社の規定が優先される的な回答が多かったのですが、実は、最高裁で判例が出ています。 その判例では、たとえ会社の社内規定で1ヶ月後に退職すると定めてあっても、民法の規定が優先されるという内容です。 したがって、あなたが次の会社との雇用契約を優先したいと言うことであれば、退職する会社側は、退職日を強要することはできません。 ただし、一般的には賃金の支払い計算期間の前半に申し出た場合は民法の規定が優先し(つまりその期間の満了をもって退職となる)、後半に申し出た場合は就業規則が優先する(つまり1か月後をもって退職となる)と考えるのが妥当とされています。 また、補充人員の採用等があるからとか理由を言っていますが、これはあくまでも会社側の都合で合って、あなたには何の落ち度もありません。 ですから、その事を理由としてあなたを拘束することなどできません。 退職の意思表示は口頭で行っても有効ですが、お話しのような状況であれば、提出日を記載し、提出日から2週間後の日を退職日として退職する内容の退職届を提出すれば良いと思います。 その上で、有給休暇が残っているのであれば、その2週間を有給消化にあてても問題はありません。 有給休暇は条件を満たした労働者に当然に発生する権利ですので、その使用を会社側は基本的に拒否できません。(時季変更権というものがありますが、退職する人に変更を要請することはできないので、結果として会社側は認めざるを得ません) 退職した時点で雇用契約は終了し、今の会社との雇用関係は終了するのですから、無理にサポートをする義務はありません。 あくまでもできる範囲でお願いされるのであれば、理不尽には思われないのでしょうが、会社側の要請のやり方にかなり問題ありと思います。 最後に、一つだけ確認をしておいて下さい。 「会社側からは、 常識的に1ヵ月前に言うのが当たり前なので1ヵ月は居て欲しいと言われ、 退職願の日付で意見が合わず、提出できません。」 とかいてありましたが、常識的にと言う言葉が引っ掛かります。 就業規則等できちんと1か月前に申し出ると言う旨が決まっているのですか? 私も含め、他の回答者のみなさんも規則にて規定があるという前提でお話しをしています。 もし規定がなく、単なる常識的な感覚として会社側が言っているのであれば、また対応も変わるかと思いますので、その部分は確認をしておいて下さい。

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