解決済み
国家公務員非常勤職員の退職手当と雇用保険今年の3月から、国家公務員の非常勤職員として働いています。 その前は、一般企業に勤めていました。 非常勤は年度区切りなので、3月の1か月で一度退職した形になり、 4月から再雇用という形です。 最初の6カ月は国家公務員とみなされないため、3月と4月~9月の6ヶ月間、 計7ヶ月間、雇用保険をかけていました。 そこで、 ●例えば、今(11月末とか12月末)に自己都合で辞めたとすると、 ここでかけていた雇用保険の期間と、以前一般企業でかけていた雇用保険の期間は合算になり、失業給付は受けられるのでしょうか? →現職場の担当職員は、合算にならないと言います。 ハローワークに聞きに言っても、非常勤の退職関係は特種なため、 詳しい人がおらず行くたびに違う答えで困ります。 ●あと、非常勤は1月2月3月に辞めると退職手当が満額もらえないから損、 という話をよく聞くのですが、なぜ損なのか理解ができません。 以上2点、どなたか知恵をお貸しくださいm(__)m よろしくお願いします。
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●例えば、今(11月末とか12月末)に自己都合で辞めたとすると、 その前の一般企業の退職から、次の非常勤公務員勤めまでの空白期間が1年内で、なおかつ雇用保険の被保険者期間が1年以上であれば、前職の離職票を今回の離職票ともどもハローワークに携えられる前提で可能となります。 国家公務員非常勤だからということは関係がなく、雇用保険に入れば民間企業勤めと同じ条件で被保険者になっているわけです。 ただし、質問者さんが次回4月からの再雇用を受ける前提であれば、仮に任期途中で自己都合で退職した場合であっても空白の期間を「失業中」と認めることはハローワークはできませんから、解釈に難色を示しているのはそこに原因があるからかもしれません。 ※なお「最初の6カ月は国家公務員とみなされない」とありますが、社会保険関係に関する限り、非常勤を続けるうえでは国家公務員とみなされる扱いを受けることはありえません。 ●非常勤は1月2月3月に辞めると退職手当が満額もらえないから損、 満額としての退職手当がいかほどの額なのか知りませんが、単純に「任期分のお給料の一部が分割で差し引かれ、退職時にまとめて後払いになる」と考えれば、「途中で辞めるのは損」ということになります。 それから後の「損」の実害は、質問者さん固有の仕事観と金銭感覚に基づいて考えていかれるといいでしょう。早い話、「その程度の額ならあってないようなもの」と割り切れるかどうかの問題、ということです・・・
なるほど:2
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