解決済み
ダブルワークの違法や違反のことで、同じような質問が多いかと思いますが、詳しい方どうか教えて下さい!私は、今年の六月に仕事を辞め、七月から新しくアルバイトを始め、つい先日から新たに一部上場会社に内定を頂き、二ヶ月間の研修期間に入りました。 新しい会社の研修期間 約二ヶ月間は時給でして社会保険等もありません。 初めは(いつまでか判りませんが)5時間位しか働けないようで、来月の生活費を考えると苦しいのです。 そこで、アルバイトの方は辞めるつもりだったのですが、この際 新しい会社のお休みの日を利用してアルバイトを続行させてもらうことにしたのです。 ただ、新しい会社にバレてしまったら大変なことになるような気がして少しインターネットで調べたら、やはりバレるような内容が多くみられます。 一応、アルバイト先の店長に相談したのですが、確かに年末調整の時にこの年の収入が他でも あったことはバレるだろうけど、今年は前職の収入もあるし、今のアルバイトの収入もあるし、それに、それがいつの期間だかは判らないのだから新しい会社から何か言われても 入る前だったと言ったら今年いっぱいは問題ないでしょう? と、言うのですが本当でしょうか? うまい文章が作れなくてすみませんが、理解出来ますでしょうか? どなたか詳しい方、どうかどうかお教え願います!!宜しくお願い致します!
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副業が発覚するのは多くの場合、住民税です。 住民税は1月から12月までの所得に対してかかり、次の年の6月からの1年間で納付します。5月頃、市区町村から本業会社に納付書が届きます。本人に渡す控えには前年度の所得が記載され、そこには副業分も含めた所得が記載されています。住民税も、副業分を含めたものです。給与担当者は、住民税の額面を見て、給与に対して高いな、と気付くかもしれないということです。 でも、今年は就業するまでにアルバイトをしていたということなら、会社以外の所得があってもおかしくはありません。問題は、1月以降のことです。来年の所得になり、住民税で発覚するかもしれないのは再来年です。 なお12月に働いた賃金も、1月にもらえば、次の年の所得です。 副業を禁止する会社は、副業によって疲れ、本業にさしつかえが出るのではないかということを懸念します。また、労働時間が副業先との合算で法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えると発生する超勤手当を負担するかもしれないということも懸念します。有休を取得して副業することも懸念します。有休の取得目的は問われませんが、本来の法令の趣旨は、労働者の休息にあり、副業するためのものではありません。また、副業を理由に残業を拒否されることも懸念します。 副業禁止規定があるのに隠れて副業すれば、服務規律違反で処分されるかもしれません。 副業先が同業会社なら、副業禁止規定がなくても誠実義務違反、信義則違反に問われ、処分されます。競業避止義務違反にかかると判断されたら、懲戒解雇がないとはいえませんので、ぜったいに同業会社の副業はしてはいけません。
具体的に説明しますと、店長の云われた事は一理あるというところでしょうか。 今年の年末調整は新しい会社で受ける事となります。 その時前職の源泉徴収票(所得)の提出を求められそれにより新会社でトータルした所得税の計算がされるわけです。 源泉徴収票には時期を細かく明記しませんからその通りになります。 住民税の計算に当たり各市町村がなんらかの時期の確認をした場合、税法上は2重で働いていても全く問題ありませんので通常は会社に確認等はされませんが、何か不都合が出た場合はアルバイト先、新会社に確認が行く可能性があります。 その時に漏れる可能性があるという事です。 他に雇用保険、健康保険、年金をアルバイト先でかけている場合は期間がダブりますので確認が行く事となります。(労災は関係ありません) 要約すると手続き等にトラブルが出ない場合、又は他の保険等に入られていない場合は大丈夫という事ですが、絶対と云うものではありません。 しかし、土日等の会社の勤務に影響の出ないときに知り合いに頼まれてアルバイトをすることはよくあることです。会社の就業規則で規定されているのは、通常勤務に影響するような副業を禁止するというところでしょうか、この程度の勤務であれば特に問題はないかと思いますが一度会社の就業規則を確認される事です。
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