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>契約違反では?(再投稿です)

>契約違反では?(再投稿です)>契約違反では? 昨年パートから正社員となり新たな雇用契約を交わしました。 今までの時給を基本にして、午前3.5時間・午後3時間で基本給を換算。 そして繁盛期になり午前も午後も契約時間越え時間外勤務も頻繁に。 しかし、1円も付けてくれないため話をしたら "うちは9時~17時雇用ににしてるから・・・” と語尾は聞き取れないくらいの歯切れの悪さ・・・。 その言い分ですと、私の場合一日6.5時間超え~8時間までの1.5時間はサービス労働ということになりますよね?? 8時間超えの場合は時給換算×1.25倍ですが、超えない場合の契約時間外は×1として支払われるものだと認識しているのですが。 そうしたら契約書の時間も全然意味のないものですよね~ サービス残業のことよりも契約違反で基準局に訴えること可能でしょうか。 補足 >hidari_daimonji816さん 一日の労働時間は 午前が9時~12時半、午後15時~18時の契約ですので、 午前3.5時間・午後3時間、計6、5時間となります。 質問日時: 2010/10/22 14:06:43 残り時間: 7日間 補足日時: 2010/10/22 22:18:41 >himamama55さん への補足です。 >契約書のコピーはお手元にお持ちでしょうか。 労働時間記載された契約書もちろんありますし、"時間外勤務が生ずる場合もある”という但し書きも入っています。 >9時~17時の契約になっていれば、 会社側は残業を支払う必要はなくなります。 あの・・・9-17時の契約になっていたら契約する時点でその労働時間に見合った基本給にしてもらいますし、 今回のような事は生じなかったと思います。 >提出に必要な書類や、証拠を色々とそろえる必要があります。 最悪訴えたい、という思いでいますのでちゃんと、院長との対話のメモ、タイムカードのコピーもとってあります。 >失礼ですが、質問者様よりももっと状況の悪い労働者が、 毎日数えきれないくらい労働局に相談に訪れている現状です。 これを言ってはおしまい・・・だと思いますが。 簡単な気持ちでいろいろ考えているわけでもありません。 日々身を粉にして働いているのは同じなわけですからね。 >質問者様は職を失ってしまう可能性もあるのでは…?? 今の時世、働き手は余っている状況です。そういう覚悟を負っているのは当たり前です。 ですのでもう次のところは決まりつつありますがきちんとして頂きたい思いがあるので。 ご回答ありがとうございました。

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回答(1件)

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    >8時間超えの場合は時給換算×1.25倍ですが、超えない場合の契約時間外は×1として支払われるものだと認識しているのですが。(とりあえず、週の労働時間を出して、44時間を超える分の超過勤務手当と44時間以内だが、所定内を超える時間給は、貰っておいた方が良い、時効は、請求の時から2年を超えた分について貰えない。) そうしたら契約書の時間も全然意味のないものですよね~ そんなにすべての事業者が、ルーズと言うわけではない、特に所定労働時間は、会社としては必要な時間だけ応援要員として募集していたりするし、労働者の方も幼稚園の送り迎えの都合とか、お互いに労働契約後のトラブルを防ぐために必要なこと。 >契約違反で基準局に訴えること可能でしょうか。 裁判事例 ○残業は就業規則等に「残業をする」旨の定めがあれば,使用者の残業命令は根拠があるものとなり,36協定の範囲内で残業命令を行っても違法とはなりません(日立製作所武蔵工場事件・最一小判平成3年11月28日)。 ○労働者は命令に従わない場合,業務命令違反として処分(懲戒解雇など)を受ける可能性もあります。 しかし,やむを得ない事由があれば残業を拒否することもできるという判決もあります。 例えば,眼精疲労(その旨の診断書提出)を理由に残業を拒否したため普通解雇された労働者が,解雇無効を訴えた事件で, 裁判所は,残業命令に従えないやむを得ない事情があったと認められるとして,解雇を無効としています(トーコロ事件・東京高判平成9年11月17日)。 また、基本的に 労働基準法において労働時間は1週40時間、1日8時間を超えてはならない、とされていますが、 中小零細企業の実態を考慮し1週44時間(1日は8時間)までOKとされる特例措置対象事業場というものがあります。 この特例措置対象事業場とは常時使用する労働者が10人未満である以下業種の事業場に限定されています。 ①商業②映画・演劇業③保健衛生業④接客娯楽業 イメージしやすいように例示すると ①は美容院や床屋③は病院や歯医者④は旅館や飲食店といったところでしょうか。

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