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司法書士事務所で、補助者として就職が決まりましたが、司法書士会にて登録が 必要だと聞きました。登録の際、経歴や学歴など…

司法書士事務所で、補助者として就職が決まりましたが、司法書士会にて登録が 必要だと聞きました。登録の際、経歴や学歴など、色んな調査された上で、登録の拒否とかは あるのでしょうか?これまで、家庭の事情などにより、色んな職に携わってきました。 事務所の方は、了解してくれていますが、胸を張れるような学歴・経歴ではないため、 登録の際に、拒否されたら・・と思うと不安でなりません。 短期のアルバイトなどは履歴書に記入の必要はないと聞いていますが、登録の際、 きちんと調査されるのでしたら、事務所にもきちんと伝えておいた方がいいかとも思っています。 とにもかくにも、考えると不安でしょうがありません。 どなたかご存知の方おいででしたら、どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    学歴、家庭環境は関係ないです。 司法書士法規則にもとづき司法書士会に届けるだけです。 なんら調査できません。する、しないじゃなくて出来ないのです。 ただし、補助者の届けの際、添付書類が足りない場合は 補助者名簿に登録されません。 つまり補助者じゃないという事です。 http://www.ssla.jp/memberonly/pdf/17.pdf#search='司法書士 補助者登録' 補助者は立ち合い、相談、申請書の作成、補正はできません。 出来るのは銀行との書類の授受、登記所への申請、回収くらいです。 司法書士法にもとづく法律的行為は一切出来ないので、補助者を調査する必要がないのです。

    3人が参考になると回答しました

  • 補助者を採用するかどうかは雇い主たる司法書士が決めることで、司法書士会が拒否するということはありません。 補助者を採用した司法書士は、司法書士会に届け出なければならないというだけであり、単なる報告にすぎませんし、何かあった際に責任をとるのは、雇い主たる司法書士です。 また、司法書士会への届出書には、補助者の住所・氏名・性別・生年月日・使用形態・使用開始年月日程度しか記載しません。 事務所に履歴書を提出しているでしょうから、それで足ります。

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  • 昔すぎてあんまり記憶がないのですが、 補助者として市役所等に住民票を取りにいく(司法書士には職務上請求権というのがあり、本人の委任を受けなくても人の住民票が取得できます)ときに、 司法書士の補助者であることを証明するためのカードの申請のことだと思います。 であれば、かなりぬるい審査だったと思います。(身辺調査とかはなかったです)

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