教えて!しごとの先生
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質問です、労基法に詳しい方お願いします、会社側が休日に出勤をしてくれと言って来た場合、

質問です、労基法に詳しい方お願いします、会社側が休日に出勤をしてくれと言って来た場合、内の会社は基本給+歩合なんですけどそれでも休日手当てってのは出さなきゃいけないめんなんですか? 後、内の会社は平気で人を使い休みも自分から言わないと貰えない会社です、こんな会社って有りますか? 労基法ではどうなってるのか教えて下さい

補足

したら、基本給+歩合ですが、基本給以外でその他の手当てで割り増しを会社側が支払わなきゃいけないって事なんでしょうか? それとこの割り増し賃金を会社側に請求する場合、運送業なんですが、証拠とかも必要ですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はじめに、労働基準法では第36条に「時間外及び休日の労働」があり、ここに協定云々を定めてあるので俗に「サブロク協定」と呼んでいます。 正式には「時間外労働 休日労働に関する協定届」です。 従業員に残業を命じるにはあらかじめ使用者(会社)が労働者代表と書面による協定(36協定)をして所轄の労働基準監督署に空白期間の無いように届け出なければなりません。 この届けがあってはじめて残業を命ずる事ができます。 その上で休日出勤をさせた場合、会社は休日出勤手当を支払わなければなりません。 具体的には就業規則に定めてあるはずです。 労働基準法ではタダ働きは認められていません。 >休みも自分から言わないと貰えない会社 「休み」が公休の事でしたら問題ですね。 公休ではなく有給休暇でしたら、自分から言うのはごく普通です。 【補足拝見しました】 やはり就業規則に「超過勤務手当の算定基礎額」があるはずです。 当然基本給は含まれますが、会社毎に給与体系が異なりますからここで明確な回答はできません… 証拠については、徹底的に争った場合は必要になるでしょう。 運行表とかタイムカードがあるといいですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 労基法では、休日手当てではなく、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の割り増しを支払う。ということです。 代休がある場合は、割り増しはなくてもかまいません。 ある人が、労基局に聞きにいったのですが、休日でも、割り増しが必要な場合は1週間に1日、休日が必要ですがその休日 は必ず割り増しが必要。多くの場合は日曜日、店ならば、定休日になります。その他、祝日などの休日出勤は割り増しは必要なしということです。 ただし、多くの企業では、休日であれば、祝日などでも、割り増しを支払うようです。

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