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パートの有給について 会社によっては、パートでも有給がある所がありますが、本来はどうあるべきなんでしょうか?

パートの有給について 会社によっては、パートでも有給がある所がありますが、本来はどうあるべきなんでしょうか? パートでも勤務日数や時間が異なるので、その関係ですか? ちなみに私は月20日前後、1日五時間半の勤務です。有給はありません。 詳しい方教えてください☆

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法39条を参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労働基準法施行規則24条の3にパートの場合の比例付与の表があります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html パートでも有休は付与されます。労働日数に応じて比例付与されます。 あなたの場合は、週平均5.2日あれば比例付与ではありません。5日でしたら比例付与されます。 フルタイムなら就業して 半年で10日 その1年後(入社後1年半後)11日 その1年後(入社後2年半後)12日 その1年後(入社後3年半後)14日 その1年後(入社後4年半後)16日 その1年後(入社後5年半後)18日 その1年後(入社後6年半後)20日 その1年後(入社後7年半後)20日 ・・・・・・・以下同様 のように発生します。 比例付与の場合は、実際の付与日数は次の式で計算されます。 (通常の労働者の年休日数)×(比例付与対象者の週所定労働日数)÷(通常の労働者の所定労働日数(5.2日)) 計算結果、1日未満の端数が生じたときは切り捨てることとされています。 週5日労働だとして計算しなおすと、半年で9日 その1年後(入社後1年半後)10日 その1年後(入社後2年半後)11日 その1年後(入社後3年半後)13日 その1年後(入社後4年半後)15日 その1年後(入社後5年半後)17日 その1年後(入社後6年半後)19日 その1年後(入社後7年半後)19日 ・・・・・・・以下同様 発生要件は、出勤率8割です。 発生して消滅までの時効は2年です。 有休をいつ取得するかという時季指定権は労働者にあって会社にはありません、会社には有休取得を拒否する権限はおろか、許可する権限さえありません。有休取得は願い出るものではなく、届け出るだけのものです。 会社にあるのは時季変更権だけです。これは、正常な業務にさしつかえるから代替日に替えてくれという権利です。会社は、指定された有休日にその従業員の業務が不可欠、代替要員の確保に努めたが困難、といった場合に限られます。他の社員に業務を分担するよう調整に努めたかが問われ、こうした調整もせずに時季変更を求めた場合は、従業員が希望通りに有休を取得しても問題がないと言われています。恒常的な人手不足で代替要員の確保が難しい状況で、それを理由に会社は時季変更を正当化できないとした判例もあります。

  • パートでも有給休暇は発生しますよ? 1日あたりの労働時間、月間勤務日数、有給休暇の発生基準。 すべて労働基準法に書かれています。 詳しくは労働基準法をお調べください。

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