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完全出来高制の仕事の罰金制度及び退職した場合の給料未払いについて

完全出来高制の仕事の罰金制度及び退職した場合の給料未払いについて今現在勤めている会社の事です。 私の勤めている会社は完全出来高制を取っており現場に出る従業員はみな個人事業主という扱いとなっています。 この会社では遅刻した際一時間に付き6000円、当日欠勤した際2万~3万円の罰金が取られます。 また、現場に出る従業員同士の携帯番号やメルアドの交換は禁止されており、もしそうした場合給料なし(未払い)の退職扱いとなります。 退職20日前に退職する旨を伝えないor首になった場合それまでの給料は支払われません。 もう一つ、仕事の間の休憩時間中に外へと行き看板持ちをやらなければならないのですが、この看板持ちをしている間の給料は支払われません。 ここで質問なのですが ①完全出来高制で個々人の給料の額に差があり、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払い期における賃金総額の1/10を超えてはならない」という項目に個人によって差が出るため、労働監査局からの指導をいれてもらえるかどうか ②納得のいかない社内規則(従業員同士のメルアド交換など)に違反した場合や退職20日前にその旨を伝えなかった場合の給料未払いに対し、これを改めてもらうためにどのように労働監査局に訴えたらよいか ③看板持ちをし、その時間中の給料は支払われないのに仕事だからやれと命じられ有無を言わさずそれをしなければならない事に対してこれがサービス残業のように違法なのかどうか この三つを質問させて頂きます。 私自身は別の会社への転職が決まっておりますが後に残される同僚やこれから入ってくるであろう新人に対してこの処遇は酷いと思われますので、何とかこれらの事を改めさせたいと考えております。

補足

出勤に関してですがシフト制であり出勤簿が付けられています。 また看板持ちについてですが、20~30分仕事がなければ全員で看板を持つ事とマニュアルに明記されてあります。一人サボっていれば上から看板持ちに行くように指示が出されます。 雇用契約書には管理者の指示に従えないものは給料なしの退職と明記されております。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    個人事業主は文字通り事業主であって被雇用者(労働者)ではありませんので労働基準法の適用外であり、よって労働基準監督署は関知しません。 労働者であれば労基法第16条(賠償予定の禁止)により「遅刻したら6000円」というように、あらかじめ額を決めておくこと自体が違法ですが、請負や委託契約で契約不履行に対してペナルティを決めておくことは差し支えありません。 解約の際の条件を定め違約に対しペナルティを決めておくこともむしれ普通です。 またサービスとして無償で一定の業務をこなすこともよくある話しです。 ただし、サービスを行うかどうかは事業主の判断であり依頼者は強要できません。 このほか契約にないことを強要され拒否できなかったり、個々の業務について指示が出たりということがあれば偽装請負の可能性があります。 偽装請負というのは、契約としては請負や委託としていながら実際には労働者同様に自分の指揮命令下で使用する行為です。 偽装請負についてということであれば労働基準監督署で受け付けてくれると思いますよ。 あるいは厚生労働省の総合労働相談コーナーでもいいと思います。 少しでも疑いあるいは疑問があるようでしたら一度相談してみてはいかがでしょうか。 【補足について】 偽装請負である可能性が高そうです。 依頼者自身、「契約に」ではなく「指示に」とうたってしまっているんですからあまり分かっていないのでしょうね。 あなたがどんな契約になっているか、具体的にどんな指示を受けたかをまとめて労基署に相談してみてください。 最初はまずあなた自身で話してみてくださいと言われると思いますが、それでも請負や委託と雇用の違い、どのようなものが偽装請負にあたるのか、あなた自身の実例に即して知っていれば話がしやすいと思います。 あなたが労働者であると認められれば3のように無給で業務を行わせていることは違法になります。

  • 雇用契約を結ぶ個人事業主って・・・面白いですね。 >労働監査局 このような部局はありませんので、労働基準監督署の勘違いですよね。 雇用契約書があるのならば、相談に乗ってくれます。 無ければ、個人事業主なので話はお終いです。 それよりも、源泉徴収されていないでしょう? 税務署に話を持っていった方が社内環境は改善されるかもしれません。 雇用か外注か、明確にされますから。

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  • まず「全員が個人事業主という扱い」に疑問を感じます。 貴方の書き込みから、会社側がタイムカードもしくは出勤簿で時間管理をしている。また会社側が作業の指揮命令をしていることが伺われます。こういった場合、業務委託ではなく雇用関係が生じていると考えられます。 雇用関係は実態を見て判断するものですので、いくら当初に個人事業主として契約を交わしていたとしてもこの契約は無効です。雇用関係があれば①~③はすべて違法です。つまり偽装請負であると考えられます。また、作業員同士の連絡先交換を禁止するのもこれらの情報交換をさせないためではないでしょうか。こういう悪質な会社は早く辞めて正解です。ただ今後改めさせたいのであれば、労働基準監督署に相談することをお勧めします。偽装請負のことと①~③をそのまま相談すればよいでしょう。また、現役の同僚と連絡がつくのであれば一緒に相談に行ったほうがなお良いと思います。どこまで改善されるかわかりませんが、労基署の指導があれば多少の改善は見込めます。

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  • 監督署が調査に入っても、個人事業主で外注だと主張すると思いますよ。 一度調べてくれという情報を提供することは可能ですね。 裁判をすれば、労働者として認められ、時間外等の賃金も認められる可能性が高い事案ですね。

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