教えて!しごとの先生
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会社が倒産した場合、退職金は、既定の半額とか、 全額、退職金のが貰えるとかの、 法的決まりはありますかる。

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回答(3件)

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    下の回答は、間違い。 倒産のタイプ Ⅰ再建型 ①会社更生 ②会社整理 ③民事再生 Ⅱ清算型 ①破産 ②特別清算 債権の優先順位 ①共益債権 ②更生担保権 ③更生債権 賃金も退職金も共益債権に入る。 退職金については、一定の金額を超える部分が更生債権になる。 倒産の種類にもよるが、賃金、退職金の優先順位は高い。 また、独立行政法人「労働者健康福祉機構」に、「未払賃金の立替払制度」があり、退職金も ある程度、保護されている。 具体的には、清算とかによる分配などに影響される。 基本的には、賃金も全額保障を目指しているが、8割程度しか貰えないこともある。 それより、退職金は金額も大きく不利ではある。

  • 法的な規制はありません。 ただ、給与の場合は、債務整理をした後、最優先で支払われます。 その後、買掛金だの、家賃だの、借金だのにあてがわれ、それでも残ったら、退職金に回るかな? って程度でしょう。 期待はできません。 会社が退職金共済に加入し、毎月掛け金を支払っていれば、倒産してもそこから支給されます。

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  • 会社が倒産したら基本的には退職金はないでしょう。負債を抱えて倒産するのに退職金を払うお金はありませんから。

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