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パートで社会保険に加入できるのは、労働時間が正社員の労働時間の4分の3以上で残業時間も含むと聞きましたが、例えば正社員が…

パートで社会保険に加入できるのは、労働時間が正社員の労働時間の4分の3以上で残業時間も含むと聞きましたが、例えば正社員が残業時間も含めて週60時間の労働なら、パートは週45時間以上の労働じゃないと社会保険に加入できない事になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正社員の所定労働時間と所定労働日の4分の3以上の両方を満たす場合は、 社会保険取得の必要性がでてきます。 つまり残業時間は除外して判断することになります。 しかし、パートの労働については実際の勤務状況によって判断します。 つまりこちらは残業を含みます。 というのも、基本はパートも所定から判断するのが通常ですが、 常態として残業がある場合は実際の労働時間で判断される ケースもあります。 例)正社員 所定労働日 21日 1日の労働時間 8時間 上記に対するパートの加入のラインは 1ヶ月の労働日数 16日以上 1日の労働時間 6時間以上の両方に該当するときです。 注意点 社会保険に加入させるか否かはとりあえずは事業主の判断となります。 しかし、社会保険の調査などでは、実労働で判断されていくことがあるため 該当・非該当ギリギリの場合 先方の判断で遡って加入させられるということも 可能性としてあります。 労働時間・労働日数など微妙な場合は、お近くの年金事務所で 教えてもらえると思います。

  • 所定労働時間の概ね3/4です。 所定労働時間とは、就業規則で決められている時間ですね。 残業時間は含みません。 なので所定労働時間は週40時間なら30時間前後で加入要件は満たします。 その際は、アルバイトでも所定(契約上)の労働時間が基準になります。 3/4というのもあくまでも、概ねで、きっちりしているものではありません。 事業主の判断で多少の誤差はOKです。 加入してはいけない、というよりも、加入しなくてもよい時間という解釈。 これに対して雇用保険は週20時間未満では、加入できません(不可)

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