解決済み
5年間働いた個人病院で1年間の育休取得後、半月程でうつ病になってしまい、入院中の者です。 職場から、今回の診断書(2ヶ月間)が切れた時点での自主退職を迫られています。私としては育休の復帰金もあるし、慣れた職場なので、半年ほどは様子を見たいとは思いますし、医師の予測でも半年ぐらいは仕事は難しいとのことです。この場合、自主退職をしなければならないのでしょうか?会社側から言ってきているので、会社都合の解雇ではないでしょうか? もうひとつ。診断書2ヶ月で退職なんて、短すぎる気がします。就業規則を見せて欲しいと頼んでも、社員は20人ほどいますが、就業規則はないそうです。 この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 復帰金の額も大きいので、諦めがつかずにいます。どなたか、アドバイス、お願いします。
病院(職場)との話し合いが平行線のままです。第三者に間に入ってもらうとしたら、弁護士でしょうか? 労働基準監督署でしょうか?
394閲覧
拝見した限り、難しい事案です。 労働基準監督署などの行政機関は、雇い主の任意の協力を必要とする行政指導止まりです。無料は、やはり、限界があります。 気になる点とすれば、就業規則は常時十人以上労働者を使用している使用者は(社長などの雇い主)就業規則を作成する義務があります。(労働基準法89条) 作成した就業規則は、事業場の見易い場所などに備え付けて労働者に周知させる義務があります。(労働基準法106条) 20人在籍するなら、あるはずですけど、微妙です。 育休の復帰金が絡んでいます。 実は、弁護士になるための司法試験の必須科目には、労働関係の法令は含まれていません。 選択科目に労働基準法があるだけです。 ですから、労働基準法さえよく知らない弁護士もいます。 通常、育休の復帰金の要件に関しては、弁護士は知りません。 労働関係の法令は、社会保険労務士が詳しいのです。労働問題は、民法、労働関係の法令がミックスになったとき、最も困ります。 話合いまでなら、特定社会保険労務士を代理人として病院側と交渉してはいかがでしょう。 ただし、交渉が決裂して、裁判に移行するとなると弁護士を依頼しないといけなくなります。 社会保険労務士と提携しているような弁護士がいたら、最も適役かと思います。 以前、インターネットを見たとき、特定社会保険労務士で弁護士と提携しているらしい方も見ました。 インターネットで特定社会保険労務士や弁護士を検索して最も適役と思われる方を選択してはいかがですか。 選択して、実際会ってみて何とかしてくれそうと思える方を代理人としてはいかがです。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る